社会の大きな変化の中で、様々な生きづらさ・生活困難に直面する人を支えるため、
全国のあらゆる地域で、支援者や支援組織が奮闘しています。
私たちは、その知識や経験を持ち寄り、交流し、ゆるやかにつながることで、
よりよい社会福祉、社会保障制度をめざしていく、

 

(一般社団法人)

                                

つながる社会保障サポートセンター を設立しました。

 

             略称「つなサポ」

 

未来を見つめて、皆さまとともに活動していけたらと願っています!!

 

会員入会の申込みは、こちら。

 


新着情報      


第10回 つなサポZOOM学習会
「全世代型社会保障構築をめざす改革の道筋(改革工程)」を読んでみる
     〜つなサポ・学び合いのひととき〜」
 
「つなサポ」では、コロナ禍においては次々と直面する課題への対応を中心に議論を進めてきましたが、本来、中・長期的な社会保障の全体像、あるべき姿の議論も必要と考えています。
そこでまずは現在の日本の社会保障の中長期的な方針を打ち出す「全世代型社会保障構築本部」について、学び始めるところからスタートしようと思います。
今回は、「テーマ学習発表会」として、当会の理事 林 星一 さん (座間市役所 福祉部参事兼地域福祉課長)を進行役に、「全世代型社会保障構築をめざす改革の道筋(改革工程)」をテキストとして、参加者も交えて一緒に読み進め意見交換する「学び合いのひととき」を企画しました。
どなたでも参加できます。皆さま、是非、申し込みの上、ご参加ください。 
                 記
<日時> 2024年8月10日(土) 10:00~12:00
<進行> 林 星一 さん (つながる社会保障サポートセンター理事、座間市役所 福祉部 参事 兼 地域福祉課長)
<開催方法> Zoom によるオンライン開催 
<参加費>:無料 (今回は「テーマ学習発表会」のため、どなたも参加無料です。) 
 <参加申込>必要です。
下記Googleフォームからお申し込みください。締切:8月9日(金)
https://forms.gle/DUJiSqoCiwpG6cUr5
  
<主   催>:つながる社会保障サポートセンター          
「全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)」について

内閣に全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するため、内閣総理大臣を本部長とする全世代型社会保障構築本部(以下、本部)が設置されています。
本部は、全世代型社会保障改革担当大臣の下に開催される「全世代型社会保障構築会議」での議論を経て、令和4年12月に“全世代対応型の持続可能な社会保障制度の構築に向けた取組については、
 「全世代型社会保障構築会議 報告書 ~全世代で支え合い、人口減少・超高齢社会の課題を克服する~」(令和4年12月16日)に基づき、今後、政府として着実に進めていくものとする”
と決定し、その後、更なる全世代型社会保障構築会議の議論を経て、令和5年12月に「全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)」を決定しました。
「改革工程」は、全世代型社会保障構築に向けた取り組みとして、働き方に中立的な社会保障制度の構築、医療・介護制度等の改革、地域共生社会の実現という、3つの改革の柱」を掲げ、
それらの取組内容を2024年度に実施する取組、2028年度までに検討する取組、2040年頃を見据えた中長期的取組という「3つの改革の時間軸」に分けて記載した内容となっています。

・「全世代型社会保障の構築に向けた取組について」R4.12.16(全世代型社会保障構築本部)

・全世代型社会保障構築(改革工程)R5.12.22 (全世代型社会保障構築本部)
「改革工程」は下記URL


2024年7月4日

●厚生労働省社会・援護局保護課から事務連絡「認知症等により判断能力が不十分な状態で急患等として医療機関を受診した方の関係者から保護の実施機関に連絡があった場合の取扱いについて」が発出されています。

 

(事務連絡 抜粋)

”医療費の支払い困難等を理由として保護申請があり、生活保護法第 63 条の適用を前提として保護を開始する場合の取扱いについては、従前より「生活保護問答集について」(平成 21 年3月 31 日付け厚生労働省社会・援護局保護課長事務連絡)問 11-4でお示しし、また、令和2年には、「認知症等により判断能力が不十分な方に生活保護法第 63 条の適用を前提に保護を開始する場合の取扱いについて」(令和2年 10 月2日付け厚生労働省社会・援護局保護課保護係長事務連絡)をお示ししているところです。

今般、こうした事例に関連し、国民健康保険又は後期高齢者医療制度における一部負担金及び保険料(税)の徴収猶予の取扱いについて、別添1の通り示されました。このことに伴い、認知症等により判断能力が不十分な状態で急患等として医療機関を受診した方について、当該医療機関等から保護の実施機関に、保護の適用について連絡があった場合の取扱いについて、ご留意いただきたい事項を下記のとおりとりまとめました。”

 

詳しくは添付ファイルをご覧ください。

ダウンロード
【保護課事務連絡】0704認知症等により判断能力が不十分な状態で急患等として医療
PDFファイル 863.4 KB


2024年6月27日

令和6年6月24日付けで生活困窮者自立支援制度関連の事務連絡が3つ、下記厚労省HPに掲載されています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000057342.html

令和6年6月24日付け社援地発0624第4号「孤独・孤立対策と生活困窮者自立支援制度との連携について」

https://www.mhlw.go.jp/content/001267434.pdf

令和6年6月24日付け社援地発0624第3号「困難な問題を抱える女性への支援施策と生活困窮者自立支援制度との連携について」

https://www.mhlw.go.jp/content/001267430.pdf

令和6年6月24日付け社援地発0624第1号「自立相談支援事業の委託先選定ガイドラインについて」

https://www.mhlw.go.jp/content/001267420.pdf

 

通知の別添資料なども下記HPに掲載されています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000057342.html

2024年6月7日

オンライン研修のご案内です。
名古屋で活躍されている、草の根ささえあいプロジェクト代表理事の渡辺ゆりかさんにお話いただきます。
締め切りが18日と近づいていますので、お早めにお申し込みください。皆さまのご参加をお待ちしています。

草の根ささえあいプロジェクトホームページ
https://kusa-p.net/

開催概要--------------------------------------------------
【開催名】日本自殺総合対策学会 
2024年政策研究会~民間団体の活動から学ぶ~
【日 時】2024年6月25日(火)13時30分~15時30分
【講 演】孤立する若者を中心としたネットワークの「効果」と「限界性」から自殺対策を考える
 渡辺 ゆりか 氏(一般社団法人 草の根ささえあいプロジェクト 代表理事、当学会理事)
【プログラム】案内ページをご覧ください。
【参加費】無料(ただし非会員で、後日発表資料および動画共有を希望の場合は1,000円)
【定員数】480名(会員優先)
【申込み期限】2024年6月18日(火)
【案内ページ】https://jscsc.smoosy.atlas.jp/ja/studymeeting_2024
【参加申し込みフォーム】https://forms.gle/N7dvf9NJnNq27VwF8
【主催】日本自殺総合対策学会
【後援】厚生労働省、いのち支える自殺対策推進センター
-----------------------------------------------------------------------

自殺対策に関心がある方であればどなたでもご参加可能ですので、開催について、広くご周知いただければ幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。

2024年6月5日

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律」が本日公布されました。

インターネット官報

 

https://kanpou.npb.go.jp/20240605/20240605g00135/20240605g001350005f.html

2024年5月31日

5月31日付で、厚労省社会・援護局保護課から事務連絡

生活保護世帯におけるエアコン購入費用に関する取扱い等について(周知)が発出されています。

詳しくは添付ファイルをご覧ください。

 

ダウンロード
【事務連絡】生活保護世帯におけるエアコン購入費用等に関する取扱いについて.pdf
PDFファイル 1.2 MB
ダウンロード
(別紙)【事務連絡】生活保護世帯に対する生活福祉資金の貸付について.pdf
PDFファイル 221.2 KB

 

2024年5月31日
5月31日付で、厚労省社会・援護局保護課長通知
「高額療養費等の生活保護法における取扱いについて」の一部改正について(通知)が発出されています。
詳しくは添付ファイルをご覧ください。
ダウンロード
r240531_「高額療養費等の生活保護法における取扱いについて」の一部改正につ
PDFファイル 50.6 KB
ダウンロード
240531_新旧対照表.pdf
PDFファイル 131.5 KB


2024年5月31日

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律案が昨日成立しました。
改正法の概要や条文については、国土交通省ホームページに掲載されています。
(掲載先)https://www.mlit.go.jp/policy/file000003.html 


2024年4月15日

2024年度 いのちと暮らしを守るなんでも相談会 開催

第1回全国相談日 2024年4月27日(土) 10時~18時 

ホームページ

https://inoti-kurasi-soudan.jimdofree.com/


2024年4月1日

2024年度 いのちと暮らしを守るなんでも相談会 開催日 決定!

第1回全国相談日 2024年4月27日(土) 10時~18時

第2回全国相談日 2024年7月27日(土)10時~18時

第3回全国相談日 2024年12月21日(土)10時~18時

 

2024年3月8日
●つなサポ「合宿」参加者募集
つながる社会保障サポートセンターでは、下記の「合宿」を企画しています。
1泊2日で、社会保障や生活再建関係の「学習会」と「懇親会」を実施します。
木村達也弁護士や、水谷英二司法書士、生水裕美さんをはじめ、全国で活躍されている方々と、分野を超えて気軽に2日間すごせる貴重な機会でもあります。
コロナ禍で、なかなか実施できませんでしたが、このたび思い切って復活します。
皆さま、ぜひご参加申込みをお願いします。
申込締切:2024年3月23日(土) 定員:先着20名程度です。
 
合宿日時:2024年5月11日(土)、12日(日) 1泊2日
場所:「ねざめホテル」(長野県木曽郡上松町大字上松1888)
 
内容:企画中。 現地集合、現地解散。
1日目午後:学習会、夜:懇親会、2日目午前:学習会、昼に解散。
学習会の候補例:「社会保障審議会の最終報告書」「住まい支援」「非正規労働者の生活」「生活保護から生活保障」など
参加費:実費(個室か、複数人部屋かで異なります。)
参加人数定員:20名程度(先着順)
参加申込み締め切り:2024年3月23日(土)
 
参加ご希望の方は、「氏名、所属、電話番号、宿泊は個室か複数人部屋か」を記載し、下記メールアドレスにご応募ください。
tunasapo.center@gmail.com

2024年2月4日

内閣府、孤独・孤立対策推進法施行準備室長名で発出された孤独・孤立対策推進法関連の事務連絡です。

 

「孤独・孤立対策推進法の施行について(通知)」

「孤独・孤立対策地域協議会の設置及び運営に関するガイドラインの策定について(通知)」

ダウンロード
孤独・孤立対策地域協議会の設置及び運営に関するガイドラインの策定について(通知)
PDFファイル 498.8 KB
ダウンロード
孤独・孤立対策推進法の施行について(通知).pdf
PDFファイル 2.1 MB

2024年12月22日
日弁連が「生活保護基準引下げの見直しを求める会長声明」を出しました。

生活保護利用者の苦境を直視するとともに国の姿勢を厳しく批判した名古屋高等裁判所判決を踏まえ、速やかに恣意的な生活保護基準引下げの見直しを求める会長声明

https://www.nichibenren.or.jp/document/statement/year/2023/231222.html

2024年11月16日

いのちとくらしを守るZoom 学習会22 & つなサポZOOM学習会「フードバンクから見える貧困」】を開催します。

物価高騰が続く中、生活困窮者を支える生命線ともなっているフードバンク。
私たちの相談活動でもなくてはならない制度ですが、紹介した後の支援活動の実態についてはあまり知りません。
フードバンクの仕組みや活動実態、フードバンクから見える生活困窮者の状況、他機関との連携等について、ご講義をいただきます。

皆さま、ぜひご参加ください。

日時:2023年12月2日(土)10:00~12:00
講師:米山廣明さん( 全国フードバンク推進協議会代表理事 )
方式:Zoomによるオンライン開催 ※当日欠席者には録画URL送信あり
参加費:1,000円(事前振込) 

※クレサラ対協会員 / つなサポ「正会員」「賛助会員」は無料、

「メーリングリスト会員」「会員以外のかた」は有料。

ただし、今回は、皆さま「事前申し込み」が必要です。
事前申し込み先
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_aO9ZXNp3Sui9qEqtBsRZIQ

主催: 全国クレサラ生活再建問題対策協議会・(一社)つながる社会保障サポートセンター
参加費振込先:

京都銀行尼崎支店普通30994 全国クレサラ・生活再建問題対策協議会

恐縮ですが、今回は申込者が振込手数料もご負担ください。

 


全国クレサラ・生活再建問題被害者交流集会のご案内

今年も「全国クレサラ・生活再建問題被害者交流集会」が開催されます。
コロナ禍で、日本の格差や貧困が拡大し、市民生活を一層苦しめています。今年の集会は、クレサラ運動の原点を見据え、集会に向けて「いのちと暮らしを守るなんでも相談会」を全国で3回開催し、現場の生の声を聞き取り、その深刻さを共有して、どのような対策が必要なのか考え、実行していく集会にしたいと実行委員会では考えています。
どなたでもご参加いただけますので、お誘いあわせの上、ぜひご参加くださいますよう、ご案内申し上げます。

 

今年の交流集会は、

(1)「オープニング集会」

【日時】2023101日(日)1630分から1830

【場所】主婦会館プラザエフ(東京都)で、リアル+オンラインで開催。

【内容】対談 訓覇法子さん&神野直彦さん「今、スウェーデンの歴史から学ぶものは何か。」

 

(2)「分科会」

【日時】20231012日から1029日までにオンラインのみで開催。(第1分科会~第8分科会)

 

(3)「全体会」

【日時】20231111日(土)1230分から17

【場所】日司連ホール(東京都)で、リアル+オンラインで開催。

【内容】講演・パネルディスカッション「社会を変える」内田聖子さんほか

 

◆詳細は、下記のホームページをご覧ください。

 

 

https://cresara-event.jimdofree.com/

パンフレットは、下記URLからダウンロードできます。

 

パンフレット・ダウンロードは、こちら

2023年8月8日
8月8日付で厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長、厚生労働省老健局長、こども家庭庁成育局長の連名通知、「重層的支援体制整備事業の実施について」が発出されています。
「重層的支援体制整備事業実施要綱」の最新版になります。
(別添1)「重層的支援体制整備事業の実施における留意事項」という新たな文書が加わっています。
ダウンロード
重層的支援体制整備事業の実施について.pdf
PDFファイル 492.9 KB
ダウンロード
(参考資料)別紙の新旧対照表.pdf
PDFファイル 256.9 KB

2023年7月4日
つなサポZOOM学習会⑧「日本の中の「外国人問題」~外国人の医療、福祉、社会保障を中心に現在の外国人問題について考える』

 

コロナ禍では、外国人の生活困窮相談が飛躍的に増加しました。また、問題の多い出入国管理・在留資格や技能実習制度などの犠牲者も数多く生まれ、事件が多発しているにも関わらず、管理強化の法律改悪が進み、状況は全く改善されていません。その背景には、太平洋戦争以前から続く外国人統治・管理の考え方が根強く残っています。「ワタシタチハニンゲンダ」の悲痛な叫び・訴えが、外国人を人間として尊重しない日本社会を照らし出し、日本の中の「外国人」への対応が、私たちの問題として根本的に問われています。

今回の学習会は、神戸外国人救援ネット、移住者と連帯する全国ネットワーク、NPO法人神戸の冬を支える会、などで活動されている 觜本郁(はしもとかおる)さん を講師にお招きし、外国人の医療、福祉、社会保障を中心に現在の外国人問題について現状を知り、ともに考える機会として企画しました。

皆さま、是非ご参加ください。

 

<日時> 2023年7月22日(土) 午前10:0012:00

<講師> 觜本 郁(はしもと かおる)さん

     (神戸外国人救援ネット運営委員、移住者と連帯する全国ネットワーク運営委員ほか) 

<開催方法> ZOOMミーティング

<参加費> 1,000円(振込手数料込み)
 
つながる社会保障サポートセンター「正会員」「賛助会員」は無料です。
「メーリングリスト会員」のかた
「会員以外のかた」は、有料1,000円(振込手数料込み)です。
ただし、生活困窮者のかたと学生のかたは、無料です。

<申し込み>
 
つながる社会保障サポートセンター「正会員」「賛助会員」は、申し込み不要です。
 
「会員以外のかた」「メーリングリスト会員」のかたは、申し込みが必要です。
下記URLから、直接申し込みできます。

https://forms.gle/tiZGQjohDW4NNm5P9

または、tunasapo.center@gmail.com あてにメールでお申し込みください。

<参加費 振込口座> できるだけ、事前に振込願います。
*関西みらい銀行 箕面中央支店 普通 0044496 シャ)ツナガルシャカイホショウサポートセンター
*1,000円から振込手数料を引いた金額を振り込んでください
 (例)振込手数料が440円の場合。1,000円 ー 440円= 560円を振り込んでください。

 

2023年6月7日

【社会保障最前線】

●「孤独・孤立対策推進法」が、2023年6月7日公布されました。

内閣官房HPに概要、法文等掲載されています。

「孤独・孤立対策推進法」(令和5年5月31日成立 令和5年6月7日公布)

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/suisinhou/suisinhou.html

 

2023年5月8日

【コロナ関連】

●厚生労働省が、「償還が遅延している借受人に対する償還指導について事務連絡 令和5年5月8日)」(厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室長)を発出しました。

「12か月分以上の償還が遅延している借受人について、償還指導を実施した上でなお償還の見込みがない場合」における償還指導の手順が示されています。

ダウンロード
【事務連絡】償還が遅延している借受人に対する償還指導について.pdf
PDFファイル 81.1 KB

2023年5月8日

【コロナ関連】

●厚生労働省が、「緊急小口資金等の特例貸付における償還猶予期間中の支援の取扱いについて(令和5年5月8日 事務連絡)」(厚労省・社会・援護局地域福祉課 生活困窮者自立支援室)を出しました。

都道府県社会福祉協議会における会長の職権による償還免除について、一定の運用方針を示したものです。

市町村社会福祉協議会や自立相談支援機関による「意見書」の様式も付いています。

また、「生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の 運用に関する問答集(vol.25)について」も出ています。

いずれも、下記から、ダウンロードできます。 

ダウンロード
【事務連絡】緊急小口資金等の特例貸付における償還猶予期間中の支援の取扱いについて
PDFファイル 239.9 KB
ダウンロード
【事務連絡】生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の運用に関する問
PDFファイル 737.5 KB

●いのちと暮らしをまもる全国なんでも相談会が、全国各地で開催されます。

 

日時:2023年4月30日(日)

内容:「リアル相談(地域によりフードバンクあり)」+「電話相談」

 

ホームページ

https://inoti-kurasi-soudan.jimdofree.com/

 

 全国のリアル会場(16か所)の実施情報とチラシ

https://inoti-kurasi-soudan.jimdofree.com/%E7%9B%B8%E8%AB%87%E4%BC%9A%E5%A0%B4-%E5%85%A8%E5%9B%BD%E4%B8%80%E8%A6%A7/

 

ご支援ご寄付はコチラに

https://inoti-kurasi-soudan.jimdofree.com/%E5%AF%84%E4%BB%98%E3%81%AE%E3%81%8A%E9%A1%98%E3%81%84/

 


2023年2月25日(土)午前10時から開催

第7回つなサポZOOM学習会

「『社会的養護』の若者支援について」 


(講師:福本 啓介 さん (あすなろサポートステーション所長))

無事、開催済みです。

 


2023年1月31日

【コロナ関連】

●「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の受給終了者に対する適切な支援について令和5年1月31日 事務連絡)」(厚生労働省社会・援護局新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金業務推進室/地域福祉課生活困窮者自立支援室 )は、こちら。

 

令和4年12月末で申請受付を終了した「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」の受給修了者に対する適切な支援について、協力要請しています。

 

2022年12月20日

【コロナ関連】

●緊急小口資金等の特例貸付の償還が2023年1月から始まるため、厚生労働省から下記の通知が出されています。

 

*「緊急小口資金等の特例貸付の借受人へのフォローアップ支援について(事務連絡 令和4年10月28日)」

(厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室長)は、こちら。

 

*生活保護の申請者等が緊急小口資金等の特例貸付を利用していた場合の対応について(依頼)(事務連絡 令和4年 12 月9日)」

(厚生労働省社会・援護局保護課/地域福祉課生活困窮者自立支援室)は、こちら。

 

*生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の運用に関する問答集(vol.23)について(事務連絡 令和4年12月19日)」(厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室)は、こちら。

 

 

2022年11月16日

つながる社会保障サポートセンター正会員のかたが、生活困窮者向けの「ユーチューブ番組」を始めました。

目標は、マスコミに頼ることなく、生活に困っている人に直接情報を届けるルートを作ることです。

これまでの私たちの運動の課題・弱点を解決していく新しい具体的な取組み実践ですので、「つなサポ」のホームページでもご紹介します。

「お助けわんチャンネル(ユーチューブ番組)」のページは、こちら。 

 

2022年9月9日

【コロナ関連】

●厚生労働省が、「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給、住居確保給付金の特例措置の申請期間の延長及び生活福祉資金貸付(緊急小口資金、総合支援資金)の特例貸付の取扱について」を報道発表しました。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27738.html

 

「生活福祉資金貸付(緊急小口資金、総合支援資金)については、今年の10月以降、本則貸付による対応となります。

つまり、「特例貸付」が9月末で終了となります。

下記が全文です。

 

記 

 

令和4年9月09日(金)

照会先 特例貸付、住居確保給付金について 社会・援護局 地域福祉課生活困窮者自立支援室

自立支援金について 社会・援護局 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金業務推進室  代表:03-5253-1111

 

報道関係者 各位

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給、住居確保給付金の特例措置(再支給及び職業訓練受講給付金との併給)及び生活福祉資金(緊急小口資金、総合支援資金)の特例貸付については、申請期限が令和4年9月末までとなっております。

そのうち、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給及び住居確保給付金の特例措置(再支給及び職業訓練受講給付金との併給)については、申請期限を同年12月末まで延長します。

生活福祉資金貸付(緊急小口資金、総合支援資金)については、同年10月以降、本則貸付による対応となります。

今後とも、生活困窮者自立支援制度における相談支援等の重層的な支援を行ってまいります。

 

 

2022年7月12日

【コロナ関連】

●「生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の運用に関する問答集(vol.21)について(事務連絡 令和4年7月12日)」(厚生労働省社会・援護局地域福祉課 生活困窮者自立支援室)は、こちら。

 

償還免除に関する問答が追加されています。

 

「緊急小口資金・総合支援資金のコロナ特例貸付と償還について」の学習会のご案内です。
(転送・拡散歓迎)

 

<日  時> 2022年7月23日(土) 午前10時~12時
<講  師> 角崎洋平さん(日本福祉大学社会福祉学部准教授)
<講  演> 約60分。<質疑応答> 約50分
<開催方法> ZOOMミーティング
<参加費> 1,000円(振込手数料込み)
 つながる社会保障サポートセンター「正会員」「賛助会員」は無料です。
「会員以外のかた」「メーリングリスト会員」のかたは、有料1,000円(振込手数料込み)です。
ただし、生活困窮者のかたと学生のかたは、無料です。
<申し込み>
 つながる社会保障サポートセンター「正会員」「賛助会員」は、申し込み不要です。
 「会員以外のかた」「メーリングリスト会員」のかたは、申し込みが必要です。
下記ホームページから、直接申し込みできます。
詳しくは、こちら。


2022年6月24日

【社会保障最前線】

●厚生労働省が「雇用の分野における障害者の差別禁止・合理的配慮の提供義務に係る相談等実績(令和3年度)」を公表しました。

ホームページは、こちら。

詳しくは、こちら。

公共職業安定所に寄せられた障害者差別および合理的配慮の提供に関する相談や、助言、援助・調停などの状況が報告されており、

「障害」による退職勧奨や解雇、同僚からの暴言、賃金切り下げなどの相談事例や、差別・合理的配慮の具体例なども示されています。

 

2022年5月25日

【社会保障最前線】

●国が生活保護費を、2013年から3年間にわたって引き下げたことについて、熊本県の受給者36人が最低限度の生活を保障した憲法に違反するなどと訴えた裁判で、熊本地方裁判所は原告の訴えを認め、厚生労働大臣による引き下げ決定判断の過程や手続きは、統計などの客観的数値との関連性や専門家の知見などとの整合性を欠く誤りがあり、「裁量権の逸脱または乱用で、生活保護法に違反し違法だ」として処分を取り消す判決を言い渡しました。違憲かどうかの判断は示されませんでした。

全国29の裁判所で起こされた同様の集団訴訟の判決は今回が10件目で、生活保護の引き下げを取り消したのは、去年2月の大阪地裁に続き2件目です。


■「いのちのとりで裁判」 ホームページ

https://inochinotoride.org/
■熊本判決
https://inochinotoride.org/whatsnew/220525_kumamoto
■ご支援のお願い
https://inochinotoride.org/support.php

 

2022年5月10日

【社会保障最前線】

●「生活困窮者及び被保護者に係わる就労支援事業及び家計改善支援事業等の協働実施に向けた調査研究事業」報告書が、(一社)協同総合研究所のホームページ↓で公表されました。

ホームページは、こちら。

報告書  https://jicr.roukyou.gr.jp/new2020/wp-content/uploads/2022/05/545b502794e97d7d0a003a31d3641ddd.pdf

資料編  https://jicr.roukyou.gr.jp/new2020/wp-content/uploads/2022/05/66d02e0c3962d8efab0b86f84eb70c40.pdf

 

これは、厚労省の助成事業として実施されたもので、2023年度の生活保護制度の見直しに向けて、生活困窮者自立支援制度及び生活保護制度のそれぞれの制度における就労支援事業(就労準備支援事業含む)及び家計改善支援事業等の一体的実施に焦点を絞り、実際に自治体・支援現場が感じている一体的実施による効果、一体的実施が進まない理由、進める上での課題などについて調査研究されています。

当法人の講座でお招きした上智大学の鏑木奈津子さんや、当法人理事の林星一さんなどによる分析も掲載されています。

 

2022年4月26日

【社会保障最前線】

●厚生労働省が「ホームレスの実態に関する全国調査(生活実態調査)結果について」を報道発表しました

(社会・援護局 地域福祉課 生活困窮者自立支援室)。

詳しくは、こちら。

この調査は、法に基づき、概ね5年毎に地方公共団体の協力を得て実施し、今回で5回目。

厚生労働省は、今回の調査結果を踏まえつつ、今後、法に基づく「ホームレスの自立の支援等に関する基本方針」(平成30年7月厚生労働省・国土交通省告示第2号)の見直しを行う予定。

 

2022年4月26日

【コロナ関連】

●「緊急小口資金等の特例貸付、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金及び住居確保給付金の特例措置の申請期限の延長等について」厚生労働省が報道発表しました。

詳しくは、こちら。

緊急小口資金、総合支援資金(初回貸付)の特例貸付、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金、住居確保給付金の特例措置(再支給及び職業訓練受講給付金との併給)について、令和4年6月末までとしていた申請期限が令和4年8月末まで延長されます。

 また、自立支援金及び住居確保給付金(離職・廃業等による受給者に限る。)の求職活動要件として設けている、

  ・ 月2回以上としているハローワーク等での職業相談等

  ・ 原則、週1回の企業への応募等

について、当面の間、これらの回数をそれぞれ月1回に緩和されます。

 

●「「コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」」(生活困窮者支援分)について(事務連絡 令和4年4月26日)」

(厚生労働省社会・援護局新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金業務推進室長/地域福祉課生活困窮者自立支援室長)は、

下記からダウンロードできます。 

ダウンロード
【事務連絡】「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」(生活困窮者支援分)について.p
PDFファイル 412.3 KB

【社会保障最前線】

●「生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理」について、厚生労働省が報道発表しました。

詳しくは、こちら。

昨年10月に開始した「生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理のための検討会」(座長:宮本太郎 中央大学法学部教授)において「生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理」がまとまりました。

 

厚生労働省では、この論点整理を踏まえ、今後、社会保障審議会生活困窮者自立支援及び生活保護部会において、制度改正に向けた具体的な検討を深めていく予定です。

 

2022年4月22日

【社会保障最前線】

●「生活保護制度に関する国と地方の実務者協議 これまでの議論の整理」が厚生労働省から公表されました。

詳しくは、こちら。

 

会議のホームページは、こちら。

 

2022年4月6日

【コロナ関連】

●「「所得税法等の一部を改正する法律」の施行について(事務連絡 令和4年4月6日)」(厚生労働省社会・援護局 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金業務推進室長/地域福祉課生活困窮者自立支援室長)は、下記からPDFをダウンロードできます。

 

・緊急小口資金等の特例貸付を償還免除したことによる償還免除益については、所得税及び個人住民税を課さないこと

・自立支援金として給付される給付金(既に給付されたものを含む。)について、所得税及び個人住民税を課さないこと並びに国税の滞納処分による差押えをしないことが、決定されました。

ダウンロード
「所得税法等の一部を改正する法律」の施行について(償還免除等).pdf
PDFファイル 98.3 KB

2022年2月25日

【コロナ関連】

●「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例措置である緊急小口資金等の特例貸付に係る貸付金償還免除の取扱いについて

(社援発1122第2号 令和3年11月22日 第1次改正 社援発0225第10号 令和4年2月25日)」(厚生労働省社会・援護局長)は、こちら。

「緊急小口資金等の特例貸付に係る貸付金償還免除規程」です。

償還免除の具体的な要件や手続き等が正式に定められました。

 

 

 

●「「生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の実施について」の一部改正について(社援発0225第9号 令和4年2月25日)」(厚生労働省社会・援護局長)は、こちら。

 

●「緊急小口資金等の特例貸付、住居確保給付金及び新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の申請期間の延長等について(事務連絡 令和4年2月25日)」(厚生労働省社会・援護局新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金業務推進室長/地域福祉課生活困窮者自立支援室長)は、こちら。

緊急小口資金、総合支援資金(初回貸付)の特例貸付及び住居確保給付金の特例措置(再支給及び職業訓練受講給付金との併給)(省令改正予定)、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について、令和4年3月末までとしていた申請期限が、令和4年6月末まで延長されます。

また、この延長に伴い、令和4年4月以降における緊急小口資金、総合支援資金(初回貸付)の特例貸付の申請分については、償還免除の判定を令和5年度の住民税非課税によるものとし、据置期間は令和5年12月末までとしています。

 

2022年2月4日

【コロナ関連】

文部科学省が「学生等の学びを継続するための緊急給付金(令和3年度)」ホームページを更新しました。

ホームページは、こちら。

学生等の学びを継続するための緊急給付金の二次推薦についてなどが掲載されています。

なお、本給付金の申請については、順次各大学等において受付が開始されており、申請期間など詳細は大学へ確認してくださいとのこと。(早い大学だと2月15日にも締め切られるようです。大学から学生支援機構への推薦は、現時点では3月1日締切です。)

 

 

 

2022年1月28日

【社会保障最前線】

●「配偶者からの暴力被害者への公営住宅の入居について(令和4年1月28日 事務連絡)」(厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室)は、こちら。

現在、コロナウイルス感染症に伴う生活不安やストレス、外出自粛による在宅時間の増加等によりDV相談件数が増加しており、配偶者からの暴力の増加や深刻化が懸念されていることから、公営住宅における配偶者からの暴力を受けた被害者への対応が明確化されています。国土交通省住宅局長からの通知も添付されています。

 

2022年1月18日

【コロナ関連】

●経済産業省「事業復活支援金サイト・ホームページ」が開設されました。

ホームページは、こちら。

【対象】

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者で、2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した、中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者。業種や所在地を問わず給付対象となり得る。

【給付金】

事業規模と売上高減少率に応じた給付金を支給

個人事業主は、最大上限50万円

中小法人は、上限最大250万円

【申請期間】

2022年1月31日(月)~5月31日(火)

「事業復活支援金の詳細について」は、こちら。

概要リーフレットは、こちら。

 

2022年1月7日

【コロナ関連】

●新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置に係る対応について⑦(住居確保給付金の求職活動要件について)(令和4年1月7日 事務連絡)」(厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室)は、こちら。

まん延防止等重点措置の区域について、住居確保給付金の求職活動要件の緩和内容が記載されています。

 

 

 

2021年12月24日

【コロナ関連】

●「令和4年度税制改正の大綱」(緊急小口資金等の特例貸付関係)について(事務連絡 令和3年12月24日)」(厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室長)は、こちら。

緊急小口資金等の特例貸付に係る貸付金償還免除に関し、特例貸付を償還免除したことにより受ける経済的な利益の価額(償還免除益)については、所得税及び個人住民税を課さないこととされました。

 

2021年12月22日

【コロナ関連】

●「令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業」における各種給付金、給付事業の生活保護制度上の取扱いについて(通知)」(社援保発1222第1号 令和3年12月22日 厚生労働省社会・援護局保護課長)は、こちら

子育て世帯等臨時特別支援事業の「先行給付金」「追加給付金」「一括給付金」「クーポン給付事業」、および「非課税世帯給付金」のすべてについて、生活保護利用世帯は収入として認定しないことが明記されています。 

 

2021年12月6日

【コロナ関連】

●「年末年始における生活困窮者支援等に関する協力依頼について(事務連絡 令和3年12月6日)」

(厚生労働省社会・援護局保護課、厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室)は、こちら。

年末年始における生活困窮者支援、生活保護申請等について、相談体制や連絡体制の確保を求め、また、年末年始に生活保護の支援が途切れないよう、法律上認められた保護の申請権を侵害しないことはもとより、侵害していると疑われるような行為も厳に慎むよう、

さらには、都道府県が、不適切な対応を把握した場合には指導するよう明記しています。

また、生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置につての留意、総合支援資金(再貸付)の申請について12月末日までの受付受理を可能とすること、さらに、年末年始の宿泊場所や食事の提供等の支援活動について、NPO法人ホームレス支援全国ネットワークよりの情報提供を追って知らせることなども記載し、各自治体においては、こうした年末年始の対応について、必要に応じ、ホームページに掲載する等、住民へ周知するよう求めています。

 

2021年11月30日

【コロナ関連】

●「生活困窮者自立支援法施行規則の一部を改正する省令の施行等について(住居確保給付金の再支給の申請期間の延長及び職業訓練受講給付金との併給等)(令和3年11月30日 事務連絡)」(厚生労働省社会・援護局 地域福祉課生活困窮者自立支援室)は、こちら。

住居確保給付金の再支給の申請期間、職業訓練受講給付金と住居確保給付金との併給を令和4年3月 31 日まで延長することなどが、正式に決まりました。

また、住居確保給付金に係る求職活動要件等の拡充も実施されています。

なお、「住居確保給付金に関するQA(vol 10)」は、こちら。

2021年11月29日

【コロナ関連】

●「令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)」の生活保護制度上の取扱いについて(通知)(社援保発1129第1号 令和3年11月29日)」(厚生労働省社会・援護局保護課長)は、こちら。

生活保護利用者に先行給付金が給付された場合の収入認定の取扱いについては、趣旨・目的を鑑み、収入として認定しないこととすると明記されています。

なお、「令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業支給要領」も添付されています。

また、令和2年5月1日社援保発0501第1号「特別定額給付金及び令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金の生活保護制度上の取扱いについて(通知)」(厚生労働省社会・援護局保護課長)も添付され、

現下の情勢に対応して、各地方自治体が独自の施策として実施する各種給付金について、これに基づき収入認定しないことや預貯金の保有を容認することが出来る旨も記載されています。

2021年11月22日

【コロナ関連】

 

●「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例措置である緊急小口資金等の特例貸付に係る貸付金償還免除の取扱いについて(社援発1122第2号 令和3年11月22日)」(厚生労働省社会・援護局長)は、下記からダウンロードできます。

 

ダウンロード
新型コロナ特例措置緊急小口資金等の特例貸付に係る償還免除の取扱いについて.pdf
PDFファイル 108.4 KB


2021年11月19日

【コロナ関連】

●厚生労働省が、「緊急小口資金等の特例貸付、住居確保給付金及び新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の申請期間の延長等について」の報道発表を行いました。

 

今般、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」が閣議決定され、新型コロナウイルス感染症の影響等により生活に困窮される方々へ適切な支援を届けるため、以下の措置を実施予定ですので、お知らせいたします。

各施策の具体的な内容等は、別途厚生労働省ホームページ等で周知させていただく予定です。

 

1.緊急小口資金等の特例貸付について

(1) 申請期間の延長

緊急小口資金、総合支援資金(初回貸付)の特例貸付については、令和3年11月末までとしていた申請期限を令和4年3月末まで延長すること。

また、総合支援資金(再貸付)の特例貸付については、令和3月11月末までとしていた申請期限を令和3年12月末まで延長し、同月末をもって終了すること。

総合支援資金(再貸付)の申請期限終了後の令和4年1月以降は、3の(1)のとおり、緊急小口資金及び総合支援資金(初回)を借り終えた一定の困窮世帯も新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の対象とできるよう措置すること。

(2) 返済開始時期の延長

緊急小口資金及び総合支援資金の特例貸付については、現在令和4年3月末としている据置期間について、令和4年12月末まで延長すること。

 

2.住居確保給付金について

(1) 特例の対象となる申請期間の延長

住居確保給付金の支給が終了した方に対して、解雇以外の離職や休業に伴う収入減少等の場合でも3ヶ月間の再支給を可能とする特例、住居確保給付金と職業訓練受講給付金との併給を可能とする特例について、対象となる申請の受付期間を令和3年11月末から令和4年3月末まで延長すること。(本特例による再支給は1度限りとなること。)

(2) 求職活動要件について

求職活動要件について、当面の間、ハローワークに加え、地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口での求職活動も可能とすること。

また、緊急事態宣言時における求職活動要件の特例について、まん延防止等重点措置対象地域も対象とした上で、解除の翌月末までの間措置することを可能にすること。

 

3.新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について

(1)申請期間の延長及び再支給の実施

自立支援金については、初回の支給(最大3ヶ月)に加え、再支給(最大3ヶ月)も可能にするとともに、令和3年11月末までとしていた申請の受付期間を令和4年3月末まで延長すること。

また、総合支援資金(再貸付)の申請期限終了後の令和4年1月以降は、総合支援資金(再貸付)に代えて、緊急小口資金及び総合支援資金(初回)を借り終えた一定の困窮世帯も対象とすること。(再貸付を申請・利用した世帯にあっては、再貸付を借り終えることが必要。)

(2) 求職活動要件について

求職活動要件について、ハローワークに加え、地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口での求職活動も可能とすること。また、緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置対象地域については解除の翌月末までの間、ハローワーク等での相談や企業への応募等の回数を減ずることができることとすること。

 

報道発表は、こちら。

 

●厚生労働省が「令和4年1月以降の雇用調整助成金の特例措置等について」を報道発表しました。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、雇用調整助成金の特例措置について、令和3年11月30日までの期限が、12月31日まで延長され、令和4年1月~3月の特例措置の予定が示されています。

報道発表は、こちら。

具体的内容(予定)は、こちら。

 

第4回 つなサポZOOM学習会 のご案内・申し込み

「コロナ禍と母子世帯の住まい
     ~ これからのコミュニティ~」

 新型コロナへの対応を含め、ますます複雑・多様化する相談現場。つながる社会保障サポートセンター(「つなサポ」)では、そんな相談現場で役に立つ情報をお届けしゆるやかなつながりを紡いでいくため、連続学習会をZOOMで開催しています。

その第4回目は、「コロナ禍と母子世帯の住まい ~これからのコミュニティ~」。

様々な困難を抱える「母子世帯」。住む家をどうする? 仕事は? 子育ては? 健康は? 人間関係は? コロナ禍が加わり、状況はさらに過酷となっています。

そんな母子世帯に向けて、住むところを提供するとともに、就労支援や子育て支援、さらには、人と人とが助け合いながら豊かに生きていくコミュニティの創造などを包括的に実現する「母子シェアハウス」の取り組みが注目されています。

今回は、住宅政策や居住福祉の観点から、母子世帯の状況や課題にも詳しく、「母子シェアハウス」の実践活動にも携わっておられる葛西リサ(くずにし りさ)さんを講師に迎え、コロナ禍と母子世帯の住まいを切り口に、普遍的な住宅政策、さらにはこれからのコミュニティについて、皆さんとともに考えます。

閉塞感で重苦しいコロナ禍ですが、具体的な取り組みを通じて希望のメッセージを発信します。

 

<日時> 20211127日(土) 午前10時~12

<講師> 葛西 リサ さん (追手門学院大学 地域創造学部 准教授)

<質疑・進行> 柴田 武男 さん(社会活動家 つなサポ 理事)   

<開催方法> ZOOMミーティング

<内容>コロナ禍と母子世帯の状況、「母子シェアハウス」の実践、住宅政策と包括的支援 など

 

<講座参加費> 1,000円(振込手数料込み)

つながる社会保障サポートセンター「正会員」「賛助会員」のかたは無料です。

「会員以外のかた」「メーリングリスト会員」のかたは、有料1,000円(振込手数料込み)です。ただし、生活困窮者のかたと学生のかたは、無料です。

 

<申し込み>つながる社会保障サポートセンター「正会員」「賛助会員」のかたは、申し込み不要です。

  「会員以外のかた」「メーリングリスト会員」のかたは、申し込みが必要です。

   申し込みは、こちら(申し込みフォームから直接申し込みできます)。 

2021年11月10日

【社会保障最前線】

●厚生労働省が「2019年社会保障に関する意識調査~制度に関する情報の内容、健康づくり、給付と負担の水準~の結果について」を発表しました。

報道発表資料は、こちら。

報告書は、こちら。

 

社会保障制度についての意識として、老後の生計を支える手段として1番目に頼りにするものは、「公的年金(国民年金や厚生年金など)」( 55.9%)、「自分または配偶者の就労による収入」(26.2%)。

今後充実させる必要があると考える社会保障の分野(3つまで回答)は、すべての年齢階級で「老後の所得保障(年金)」が最も多いが、次いで多いのは、39 歳以下では「子ども・子育て支援」、40 歳以上では「老人医療や介護」。

現在の税と社会保険料の負担水準については、「生活にはあまり影響しないが負担感がある」(50.4%)、「生活が苦しくなるほど重い」(38.4%)。

今後の社会保障の給付と負担の水準については、「社会保障の給付水準を維持し、少子高齢化による負担増はやむを得ない」が最も多く 27.7%などの結果が出ています。 

「第40回全国クレサラ・生活再建問題被害者交流集会 in 大阪」
 “自助”でコロナが乗り越えられるか!~当事者と立ち上がり、社会を変える~」 開催のご案内

当法人の関連団体「全国クレサラ・生活再建問題対策協議会(クレサラ対協)」では、毎年秋に、各地で法律家・支援者・当事者が集まって、借金問題・貧困・社会保障をテーマとした交流集会を開催しています。
今年は、10月30日(土)~31日(日)。大阪にてリアル開催するほか、インターネットを通じてオンラインでも参加できるハイブリッド方式で開催することとなりました。
基調講演として稲葉剛さん(一般社団法人つくろい東京ファンド)にご登壇いただき、パネルディスカッションでは、コロナ下の保健所、労働組合、外国人支援、生活保護基準引き下げ大阪違憲訴訟など、各地の現場で運動を作り上げてきた最前線の方々による報告と意見交換を予定しています。
自助を強調し社会保障縮小を推し進める国に対して、どのように反対していくべきか、これからの運動の礎となる集会になると思われます。
集会の内容、参加のご案内は下記URLに記載しておりますので、ぜひご高覧いただきたく、よろしくお願い申し上げます。

【インターネットの案内・申込はこちら】第40回全国クレサラ・生活再建問題被害者交流集会大阪実行委員会 
https://pro.form-mailer.jp/lp/0d1ee58f203110
集約の都合上、WEB上でお申し込みいただくようお願いいたします。

【追記】
この「被害者交流集会 in 大阪」では、2日目の第8分科会「生活困窮者の“居住の権利”を考える〜住居確保給付金から普遍的な住宅手当へ〜」に、つながる社会保障サポートセンターも参画していますので、皆さま、ぜひご参加ください。第8分科会だけのPRパワポも添付します。
第8分科会の登壇予定者:岡本祥浩さん(中京大学 総合政策学部 教授)、増田尚さん(弁護士)、林星一さん(つなサポの理事、神奈川県座間市生活援護課長)、松本篝さん、石塚恵さん(つなサポの正会員、NPO法人ワンエイド/株式会社プライム)、司会:生水裕美さん(滋賀県野洲市市民部次長)

2021年9月30日

【コロナ関連】

●「小学校休業等対応助成金・支援金」が再開されました。

報道発表資料は、こちら。

新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえない保護者様を支援する制度です。

「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口」も全国の都道府県労働局に設置されました。

雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、小学校休業等対応助成金・支援金コールセンター

電話:0120ー60ー3999

受付時間:9:00~21:00(土日・祝日含む)

 2021年9月13日

【コロナ関連】

●「生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の運用に関する問答集(vol.20)について(事務連絡 令和3年9月13日)」(厚生労働省社会・援護局地域福祉課 生活困窮者自立支援室)は、こちら。

関係機関等へのつなぎや連携して支援を行う際の個人情報の提供に関する留意事項等について、追加されました。

 
2021年9月9日

【コロナ関連】

●厚生労働省ホームページ「生活と雇用を支えるための支援のご案内」が更新されています。

  ホームページは、こちら。(令和3年4月1日更新(9月9日一部更新))

2021年9月9日更新内容

• 住まいの困りごと相談窓口「すまこま」について電話番号を追記(P.4)

• 職業訓練受講給付金と住居確保給付金の併給を可能とする特例を11月末まで延長(P.16) 

・住居確保給付金の再支給の申請期間を11月末まで延長(P.16)

• 求職者支援訓練の給付金の特例措置の期限について更新(P.30)

 

●生活困窮者自立支援法に基づく住居確保給付金の再支給の申請期間の延長及び職業訓練受講給付金との併給について(令和3年9月9日 事務連絡)」(厚生労働省社会・援護局 地域福祉課生活困窮者自立支援室)は、こちら。

緊急事態宣言の9月30日までの延長に伴い、住居確保給付金の再支給に係る申請期間の延長及び職業訓練受講給付金(求職者支援制

度の訓練受講者に支給する月 10 万円の給付金)との併給を可能とする特例について、生活困窮者自立支援法施行規則(平成 27 年厚生労働省令第 22 号)を一部改正し、令和3年11月30日まで、住居確保給付金の再支給及び職業訓練受講給付金との併給を可能とする特例を継続する予定と記述されています。

 

また、「住居確保給付金に関する QA(vol9)」は、こちら。

 

2021年9月8日

【コロナ関連】

●「新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う生活の変化を踏まえた生活困窮世帯に対する栄養・食生活支援の推進について(依頼)(事務連絡 令和3年9月8日)」(厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室)は、こちら。

令和2年度の調査研究を踏まえ、生活困窮による「栄養格差」の縮小に向けて、健康増進部局と福祉部局等との連携による取組みを求めています。

 
2021年8月25日

 【コロナ関連】

●「新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言に係る対応について⑥(居所が不安定な方への支援等)(事務連絡 令和3年8月25日)」(厚生労働省社会・援護局保護課/厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室)は、こちら。

緊急事態宣言の地域拡大に伴い、居住が不安定な方の居所の確保に十分配慮した対応を行うなどを強調しています。

 

●「新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言に係る対応について⑥(住居確保給付金の求職活動要件について)(令和3年8月25日 事務連絡)」(厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室)は、こちら。

緊急事態宣言の地域拡大に伴い、公共職業安定所への来所によらない方法での求職申込みや、回数の減免などを示しています。

 

【社会保障最前線】

●日本弁護士連合会が、2021年8月19日付けで「生活保護におけるケースワーク業務の外部委託化に反対する意見書」を取りまとめ、同年8月25日付けで、内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出しました。

ホームページは、こちら。

本意見書の趣旨

1 都道府県知事等から委任を受けて福祉事務所が実施している生活保護のケースワーク業務について、民間業者等への外部委託を可能とする法改正に反対する。また、厚生労働省社会・援護局保護課の令和3年3月31日付け事務連絡「保護の実施機関における業務負担軽減に向けた方策について」の速やかな撤回を求める。

2 ケースワーカーの業務過多という問題については、正規公務員のケースワーカーやケースワーカーを指導する査察指導員の増員・専門性確保などとともに、調査事務・徴収事務等の簡素化・効率化による負担軽減によって対応すべきである。

 

意見書の全文は、こちら。

 

【コロナ関連】

●「今般の緊急事態宣言等に伴う生活保護業務における対応について(事務連絡 令和3年8月25日)」(厚生労働省社会・援護局保護課)は、こちら。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえ、令和3年8月27日から緊急事態宣言発令地域が拡大されたことに伴い、生活保護業務上の配慮すべき事項について、再度、周知徹底を促しています。

2021年8月17日

【コロナ関連】

●「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」の申請受付期間が、2021年11月末まで延長されました。

 

厚生労働省の最新ホームページは、こちら。

現在の「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給要領」は、こちら。

改訂された「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 Q&A」は、こちら。

 

今回、発出された文書は、下記からダウンロードできます。

*「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 について 」の一部改正について(社援発0817第2号 令和3年8月17日)」(厚生労働省社会・援護局長)

*「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業実施要綱(例) 」 の修正等について(事務連絡 令和3年8月17日)」

(厚生労働省社会・援護局新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金業務推進室)

 

*「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 Q&A の改訂 について (その12)(事務連絡 令和3年8月17日)」(厚生労働省社会・援護局新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金業務推進室)

 

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【局長通知】「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給について」の一部
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【事務連絡】「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業実施要綱(例)
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01 【事務連絡】新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金QAの改訂について
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2021年8月17日

【コロナ関連】

●「今般の緊急事態宣言等に伴う生活保護業務における対応について(事務連絡 令和3年8月17日)」(厚生労働省社会・援護局保護課)は、こちら。

令和3年8月20日からの緊急事態措置を実施すべき区域の拡大と期間の延長を踏まえ、感染防止対策や生活保護相談者への配慮、要否判定上の弾力的な運用など、これまでの事務連絡や課長通知を再掲しています。

 

●厚生労働省が、「10月以降の雇用調整助成金の特例措置等について」を報道発表しました(職業安定局 雇用開発企画課/雇用保険課)。

詳しくは、こちら。

9月末までとしている現在の助成内容を11月末まで継続することとする予定です。

また、12月以降の取扱いについては、10月中に改めてお知らせするとなっています。

 

●「「生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の実施について」の一部改正について(社援発0817第1号 令和3年8月17日)」(厚生労働省社会・援護局長)は、こちら。

緊急小口資金等の特例貸付の受付が、11月末まで延長されました。

「生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の運用に関する問答集(vol.19)」は、こちら。

 

●「新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言に係る対応について⑤(居所が不安定な方への支援等)(事務連絡 令和3年8月17日)」(厚生労働省社会・援護局保護課、厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室)は、こちら。

緊急事態宣言の拡大・延長に伴い、居住が不安定な方の居所の確保に十分配慮した対応を行うなどを強調しています。

 

●「新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言に係る対応について⑤(住居確保給付金の求職活動要件について)

(令和3年8月17日 事務連絡)」(厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室)は、こちら。

緊急事態宣言の拡大・延長に伴い、公共職業安定所への来所によらない方法での求職申込みや、回数の減免などを示しています。

 

2021年8月13日

【社会保障最前線】

●全ての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました。

厚生労働省の報道発表は、こちら。

答申での全国加重平均額は昨年度から28円引上げの930円です。

2021年7月30日

【コロナ関連】

●「今般の緊急事態宣言等に伴う生活保護業務における対応について(事務連絡 令和3年7月30日)」(厚生労働省社会・援護局保護課)は、こちら。

 

緊急事態宣言に伴う生活保護業務の適切な対応について、これまでの一連の事務連絡や課長通知を再掲し、特に、感染防止対策とともに、面接時等に相談者が申請をためらうことのないような対応や、要否判定上の弾力的な運用を強調し、査察指導員や地区担当員、面接相談員等に対し、本事務連絡の内容が確実に行き届くよう、ご配意を要請しています。 

 

 

2021年7月9日

【コロナ関連】

●「今般の緊急事態宣言等に伴う生活保護業務における対応について(事務連絡 令和3年7月9日)」(厚生労働省社会・援護局保護課)は、こちら。

 

別紙1「緊急事態宣言の解除後の生活保護業務等における対応について」(令和2年5月26日付厚生労働省社会・援護局保護課事務連絡)

別紙2「現下の状況における適切な保護の実施について」(令和2年9月11日付厚生労働省社会・援護局保護課事務連絡)

別紙3「保護の要否判定等における弾力的な運用について」(令和3年1月29日付厚生労働省社会・援護局保護課事務連絡)

別紙4「現下の状況における、住宅扶助基準を上回る家賃の住居に居住する要保護者に対する転居に係る指導の取扱いについて」(令和3年2月26日付厚生労働省社会・援護局保護課事務連絡)

別紙5「新型コロナウイルス感染症拡大の影響下の失業等により就労を中断している場合の通勤用自動車の取扱いについて」(令和3年4月6日付社援保発第2号厚生労働省社会・援護局保護課長通知)

がついており、まとめて読むことができます。

 

●「ホームレス等への新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の接種機会の確保について(事務連絡 令和3年7月9日)」

(厚生労働省健康局健康課予防接種室/厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室)は、こちら。

 

ホームレスのかたの本人確認方法の柔軟な取扱や、自治体・ホームレス支援団体等の連携事例などが示されています。

 

●「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 Q&A の改訂について(その8)(事務連絡 令和3年7月9日)」(厚生労働省社会・援護局 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金業務推進室)が発出されました。

以下からダウンロードできます。 

※問 32-3 の追加 

問 32-3 求職活動等要件を確認してからでなければ、自立支援金の支給を行うことはできないのか。

(答)○ 自立支援金の申請のタイミングは申請者により様々である一方、各都道府県等における金融機関振込のタイミングは一定の日付に決まっている場合があることも想定されるところであり、例えば、支給初月については、申請時確認書における誓約をもって求職活動等要件の確認前に支給し、2月目、3月目については求職活動等要件を確認してから支給するといった取扱いでも差し支えない。

(補足) 

収入・資産要件に関する運用については、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立 支援金の事務マニュアル・Q&A等で個別にお示しているものを除き、基本的に住居確 保給付金と同様の運用としていただきますようお願いします。 

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新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金Q&A(その8).pdf
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 2021年7月2日

【コロナ関連】

●厚生労働省が「コロナ禍の雇用・女性支援プロジェクトチーム」の報告書(令和3年7月02日)が公表されました。

報道発表は、こちら。

このプロジェクトチームは、コロナ禍で影響を受けている非正規雇用労働者や困窮者、女性に対して各種支援策が十分に届いていない状況を打開するため、三原じゅん子厚生労働副大臣をチームリーダーとして発足し、必要な支援をいかにして早く届けられるかという観点から議論を重ね、~もっとあなたを支えたい~と題する報告書をまとめました。

今後、この内容については、厚生労働省改革の一環と位置付け、厚生労働省における情報発信の改善の取組に繋げていくとしています。

報告書は、こちら。 概要版は、こちら。

2021年7月1日

【コロナ関連】

●新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 Q&A の改訂について(その6)(事務連絡 令和3年7月1日)」(厚生労働省社会・援護局 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金業務推進室)は、下記からダウンロードできます。 

※問 42-3、48-5 の追加、問 28-2 の加筆。


問 42-3 例えば夫婦共働きで 2 人の収入が同等程度である場合について、離職等により一方の収入が低下した場合、減少前の収入について厳密な比較を行わずとも、離職等により収入が低下した者を「主たる生計維持者」としても差し支えないか。

(答)○ 差し支えない。

 

問 48-5 自立支援金の支給は口座振込以外の方法も認められるか。

(答)○ 自立支援金の支給対象者は、口座振込が行われる緊急小口資金等の特例貸付を既に利用している者であるため、口座振込ができない場合は基本的に想定されないが、各都道府県等の判断で個別ケースについて口座振込以外の方法で支給することは差し支えない。

 

また、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金に係る申請・相談窓口等調査の集計結果について(情報提供)(6月30日(水)16:00時点<速報値>)も添付します。

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新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金Q&A(その6).pdf
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【情報提供】新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金に係る申請・相談窓口等調
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2021年6月28日

【コロナ関連】

●「生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の運用に関する問答集(vol.18)について(事務連絡 令和3年6月28日)」(厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室)は、こちら。

追加項目

問8-10 総合支援資金の再貸付を1度不承認になり、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金を受給している人から、再度、再貸付の申請が行われた場合、貸付の対象となるか。

(答)○ 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(以下「自立支援金」という。)は、再貸付を終了又は不承認等により、特例貸付を利用できない世帯が就労による生活再建等を目指すことを目的としている。

また、自立支援金の性格が一定期間の生活費を賄うために支給されるものであり、総合支援資金の貸付目的と重なることから、既に自立支援金を受給されている場合には再貸付の対象とならない。


 2021年6月25日

【コロナ関連】

●「「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」の生活保護制度上の取扱い等について(その2)(事務連絡 令和3年6月25日)」(厚生労働省社会・援護局保護課/厚生労働省社会・援護局新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金業務推進室)は、

下記からダウンロードできます。

自立支援金は、特例貸付を利用できない困窮世帯に対して、就労による自立を図るため、また、それが困難な場合には円滑に生活保護の受給へつなげるために支給することが目的となっており、生活保護制度との円滑な接続が必要であるこ、自立支援金の申請者または受給者から保護の相談があった場合には、リーフレットの記載内容のほか、法の趣旨や、被保護者となることによって生じる権利と義務等について、懇切丁寧に制度説明を行った上で、申請の意思を確認することが強調されています。

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210625【事務連絡】「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」の生活保
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生活保護リーフレット.pdf
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2021年6月25日

【コロナ関連】

●新型コロナウィルス感染症生活困窮者自立支援金QA(その5)が6月25日に発出されました.

 

問20-2 自立支援金の審査にあたって、再貸付が不決定となった理由は問わないか。

(答)○自立支援金の審査にあたっては、自立支援金の支給要件を満たすかどうかを判断すればよい。

 

問 35-2 求職活動等要件は、申請者(受給者)のみ求められるのか。

(答)○貴見のとおり。同一の世帯に属する世帯員が求職活動等を行ったとしても、自立支援金の支給要件を満たすものではない。 

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新型コロナ生活困窮者自立支援金Q&A(その5).pdf
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2021年6月23日

【コロナ関連】

●「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金Q&A の改訂について(その4)(事務連絡 令和3年6月23日)」(厚生労働省社会・援護局 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金業務推進室)は、以下からダウンロードできます。

※問48-4 の追加。

「問48-4 生活保護や職業訓練受講給付金を受けている場合は、自立支援金は支給対象とならず、また、支給中止の対象となるとされているが、これは、申請者(又は受給者)のみならず、申請者(又は受給者)と同一の世帯に属する者が生活保護や職業訓練受講給付金を受給した場合についても、自立支援金の支給対象とならず、また支給中止の対象となるということでよいか。」→「(答)○ 貴見のとおり。」

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【事務連絡】新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金QAの改訂について(その
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新型コロナ生活困窮者自立支援金Q&A(210623版).pdf
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2021年6月22日

【コロナ関連】

●「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 Q&A の改訂について(その3)(事務連絡 令和3年6月22日)」(厚生労働省社会・援護局新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金業務推進室)は、以下からダウンロードできます。

※問 18-2、19-3、19-4、28-2、32-2、42-2、48-3 の追加、問 48-2 の加筆

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【事務連絡】新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金QAの改訂について(その
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新型コロナ生活困窮者自立支援金Q&A (210622版).pdf
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2021年6月16日

【社会保障最前線】

●金融庁が、「「今すぐ現金」「手軽に現金」「金融ブラックOK」「借金ではありません」などの誘い文句で、商品売買などを勧誘する、いわゆる「後払い(ツケ払い)現金化」の注意喚起チラシを作成しました。

ホームページは、こちら と こちら

「後払い(ツケ払い)現金化」は、形式的に商品の売買等であっても、その経済的な実態が貸付けであり、業として行う場合には、貸金業に該当するおそれがあります。

貸金業登録を受けずに貸金業を営む者は、違法なヤミ金融業者(罰則の対象)です。

また、その後の高額な支払によりかえって経済的生活が悪化し、多重債務に陥る危険性があります。

取引で提供した個人情報が悪用されたり、ネット上でさらされるなど、トラブルや犯罪被害に巻き込まれる危険性もあります。

「即日現金化」「ツケ払い商品売却で即日キャッシュバック」「レビュー投稿で現金報酬GET」「SNS拡散で商品宣伝協力金」などの甘い言葉にご注意ください。

 

相談窓口

○金融庁 金融サービス利用者相談室(平日10時00分~17時00分)

 電話:0570ー016811(IP電話からは03-5251-6811 )

 FAX:03-3506-6699

 インターネットによる情報の受付は、こちら  https://www.fsa.go.jp/opinion/

○多重債務相談窓口連絡先 は、こちら。  https://www.fsa.go.jp/soudan/index.html

○警察   電話:#9110(各都道府県警察相談ダイヤル)

○日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター

 電話:0570-051051(IP電話からは03-5739-3861 )

○地方公共団体の消費生活相談窓口  電話:188(消費者ホットライン)

 

生活に困窮しておられるかたが、このトラブルに巻き込まれやすい状況です。

この注意喚起は、「全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会(被連協)」の働きかけで実現しました。

被連協は、全国各地の多重債務被害者の方々が立ち上げた、被害者の根本的解決と被害者救済をめざす当事者団体です。

被連協のホームページは、こちら。 https://cre-sara.gr.jp/

被連協の皆さまの活動と大きな成果に、心から敬意を表します。ありがとうございました。

 

【コロナ関連】

●経済産業省が、月次支援金の通常申請の受付(対象月4・5月分)を2021年6月16日から開始しました。

月次支援金のホームページは。こちら。

2021年の4月以降に、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時間短縮営業又は不要不急の外出・移動の自粛により、特に大きな影響を受け、売上が大きく減少している中小法人等及び個人事業者等の皆様を対象にした「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金」です。

事前確認の登録確認機関や申請サポート会場などの情報も掲載されました。

2021年6月11日

【コロナ関連】

●厚生労働省が、新型コロナウィルス生活困窮者自立支援金の取り扱いに関して、下記のQAと事務マニュアルを発出しました。

*「新型コロナウィルス生活困窮者自立支援金QAについて(事務連絡 令和3年6月11日)」(厚生労働省社会・援護局 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金業務推進室)

*「新型コロナウィルス生活困窮者自立支援金事務マニュアルについて(事務連絡 令和3年6月11日)」(厚生労働省社会・援護局 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金業務推進室)

 

下記からダウンロードできます。

 

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R030611_新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金Q&Aについて.pd
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R030611_新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金事務マニュアルについ
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●「生活困窮者自立支援法施行規則の一部を改正する省令の施行について(事務連絡 令和3年6月11日)」

(厚生労働省社会・援護局 地域福祉課生活困窮者自立支援室)は、こちら。

住居確保給付金の再支給の申請期間が令和3年9月30日まで再度延長されること、

6月11日から、職業訓練受講給付金と住居確保給付金との併給を可能とすることが、正式に決まりました。


2021年6月4日

【コロナ関連】

●「生活困窮者自立支援法に基づく住居確保給付金の再支給の申請期間の延長及び職業訓練受講給付金との併給について(令和3年6月4日 事務連絡)」(厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室)は、こちら。

住居確保給付金の再支給に係る申請期間を令和3年9月30日まで再度延長する予定、令和3年6月11日から、職業訓練受講給付金と住居確保給付金との併給を可能とする予定と記載されています。

また、これに伴い追記された「住居確保給付金に関する QA(vol8)」は、こちら。

 

2021年6月4日

【コロナ関連】

●「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)に関する周知広報について(協力依頼)(事務連絡 令和3年6月4日)」(厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室)は、下記からダウンロードしてください。

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【事務連絡】低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯
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【一般向け】子育て給付金チラシ.pdf
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【離婚・DV避難】子育て給付金チラシ.pdf
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2021年6月4日

【コロナ関連】

厚生労働省が、「「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」(仮称)に係る支給要領(案)等の送付について(事務連絡 令和3年6月4日)」(厚生労働省社会・援護局 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金業務推進室)を発出しました。

以下からダウンロードできます。

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「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」(仮称)に係る支給要領(案)等の
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スケジュール.pdf
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2021年6月1日

【コロナ関連】

●「生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の実施について」の一部改正について(社援発0601第6号 令和3年6月1日)」(厚生労働省社会・援護局長)は、こちら。

●「生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の運用に関する問答集(vol.17)について」(事務連絡 令和3年6月1日)」(厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室)は、こちら。

「再貸付」(問8)について、申請期限が6月末から8月末まで延長されたこと、再貸付を借り終わった方への再度の貸付はできないこと、各貸付の最大金額の残額を改めて貸付できることとはならないが、借入期間中に借入月数や借入額を変更することは可能であること、申請期限までに緊急小口資金と総合支援資金を借り終わった方でなお生活に困窮されている場合には、4月以降に総合支援資金の初回を申請された方も含めて再貸付の対象として差し支えないことなどが、追記されています。
 

2021年5月28日

【コロナ関連】

●「緊急事態宣言の延長を踏まえた生活困窮者への追加支援について(事務連絡 令和3年5月28日)」(厚生労働省社会・援護局保護課長/地域福祉課生活困窮者自立支援室長)が発出されました。

各都道府県・市町村 生活保護制度主管部局長、各都道府県・市町村 生活困窮者自立支援制度主管部局長、全国社会福祉協議会事務局長に向けた事務連絡です。

「緊急小口資金等の特例貸付」「住居確保給付金」について、特例措置の延長などが記載されています。

 

また、「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(仮称)」については、検討中の案であり、詳細は6月上旬を目途に、おって連絡するとともに、別途説明会を開催予定。詳細決定後、やむをえず短期間での予算措置を含めた準備をお願いすることとなりますので、すみやかに事業を実施できるよう、ご協力方よろしくお願いいたします。」と記述されています。

 

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【事務連絡】緊急事態宣言の延長を踏まえた生活困窮者への追加支援について.pdf
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2021年5月28日

【コロナ関連】

●厚生労働省が「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」(仮称)の支給について」を報道発表しました。

詳しくは、こちら。

 

【対象】: 緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯(注)で、以下の要件(住居確保給付金に沿って設定。ただし借家世帯のみならず持ち家世帯も対象)を満たすもの

(注)借入額が限度額に達している世帯(本年3月以前に総合支援資金(初回)を申請した世帯は最大200万円)や、再貸付について不承認とされた世帯。生活保護世帯は除く。

・ 収入: ①市町村民税均等割非課税額の1/12+②住宅扶助基準額

(例: 東京都特別区 単身世帯13.8万円、2人世帯19.4万円、3人世帯24.1万円)

・ 資産: 預貯金が①の6倍以下(ただし100万円以下)

・ 求職等: ハローワークでの相談や応募・面接等、又は生活保護の申請

【支給額(月額)】:生活扶助受給額(1世帯あたり平均額)を基に設定

 単身世帯:6万円、2人世帯:8万円、3人以上世帯:10万円

 ※ 住居確保給付金、ひとり親世帯臨時特別給付金、低所得子育て世帯生活支援特別給付金との併給は可能とする。

【支給期間】:7月以降の申請月から3か月(申請受付は8月末まで)

【実施主体】:福祉事務所設置自治体
【本支援金に関するお問い合わせ】:当分の間、以下のコールセンター(受付時間:9:00~17:00(平日のみ))

0120-46-1999

 

●「緊急小口資金等の特例貸付の申請期間の延長について(報道発表)」は、こちら。

緊急小口資金、総合支援資金(初回貸付、再貸付)の特例貸付については、令和3年6月末までとしていた申請の受付期間が令和3年8月末まで延長されます。

 

●「住居確保給付金の再支給の申請期間の延長並びに住居確保給付金と職業訓練受講給付金の併給について(報道発表)」は、こちら。

住居確保給付金については、その支給が終了した方に対して、新型コロナウイルス感染症対応の特例として、令和3年6月末までの間、解雇以外の離職や休業等に伴う収入減少等の場合でも、3か月間の再支給を可能としてきたところですが、今般、本特例の申請の受付期間が令和3年9月末まで延長されます。(本特例による再支給は1度限りとなります。)

また、令和3年9月末までに申請があった場合は、新型コロナウイルス感染症対応の特例として、住居確保給付金と職業訓練受講給付金の併給を可能とされます。(※詳細は追って示され、関係省令が改正されます。)

 

●「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の申請期限の延長(報道発表)」は、こちら。

中小企業のシフト制労働者等の令和2年4月から9月までの休業に関する申請期限などを令和3年5月末としていたところ、今般、申請期限が7月末まで延長されます。

 

●「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」の生活保護制度上の取扱いについて(通知)(社援保発0528第1号 令和3年5月28日)」(厚生労働省社会・援護局保護課長)は、こちら。

支給対象者が養育する対象児童 1 人につき、5万円が給付されますが、生活保護被保護者に給付された場合は収入として認定しないこと、また、各地方自治体が独自の施策として実施する「ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯向けの給付金」についても、その趣旨・目的に応じ、収入認定しないこと、給付金を受給したことによって生じた多額の預貯金についても、保有を容認することなどが記載されています。

  

2021年5月25日

【コロナ関連】

●厚生労働省が、新型コロナウイルス感染症に係る派遣労働者の雇用維持等について、労働者派遣事業者団体に要請しました。

詳しくは、こちら。

雇用調整助成金の特例措置の活用や雇用安定措置の遵守などで、安易な雇止め、解雇は行わず契約更新、派遣先を確保し、また、離職した場合も社員寮の継続入居などを要請しています。


2021年5月21日

【コロナ関連】

●厚生労働省が、雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)のホームページやリーフレット、FAQを更新しました。

詳しくは、こちら。

更新後のリーフレット類は、こちらこちらこちら


2021年5月18日

【コロナ関連】

経済産業省が、「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金の詳細について」を公表しました。

詳細は、こちら と こちら

リーフレットは、こちら。

これまでの「一時支援金」は、2021年1月~3月の売上減少に対するものでしたが、「月次支援金」は、2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等が対象です。

【申請者専用の相談窓口】 TEL:0120-211-240 (受付時間 8時30分~19時00分(土日、祝日含む全日対応))

2021年5月14日

【コロナ関連】

●厚生労働省が、新型コロナウイルス感染症について 「くらしや仕事の情報」を更新しました。

 

詳しくは、こちら。

2021年4月30日

【コロナ関連】

●「ホームレス等への新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の周知等について(事務連絡 令和3年4月30日)」(厚生労働省健康局健康課予防接種室/厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室)は、こちら。

居住が安定していないいわゆるホームレスの方や事実上ネットカフェに寝泊まりしている方(以下「ホームレス等」)については、定まった住居を持たないこと等を理由に周知が行き届かない場合があることを踏まえ、各市町村において、域内におけるホームレス等の生活実態を踏まえ、必要に応じてホームレス等への周知等を図り、接種を希望する方に対して適切に接種が行われるよう、

(1)生活困窮者自立支援制度主管部局において、巡回相談時等の機会を捉えて、ホームレス等の起居場所等を訪ねて周知を行う、住居喪失者等が相談窓口に来所した際に周知を行うなど、可能な範囲で新型コロナ予防接種に係る周知に協力する。

(2)やむを得ない事情がある方等については、相談を受けた市町村において接種券の発行を行う、ホームレス等に接種実施日より前に送付することが難しい場合などにおいては、接種会場で配布を行う。

(3)ホームレス等に対し、必要に応じて、ホームレス支援団体等とも連携して、新型コロナ予防接種に係る所要の手続の援助を行う。

(4)自立支援センターやシェルターに一時的に入所している方に対しても、生活困窮者自立支援制度主管部局は可能な範囲で新型コロナ予防接種に係る周知に協力する。当該入所者が接種を希望する場合には、予防接種担当部局は生活困窮者自立支援制度主管部局及びホームレス支援団体等と連携して、施設ごとに接種希望者をとりまとめて接種券の発行を行うことや、巡回接種により施設内で接種を行う。などが求められています。

 

●厚生労働省(職業安定局 雇用保険課)が「緊急事態宣言を受けた雇用調整助成金の特例措置等の対応について」を報道発表しました。

詳しくは、こちら。

今般の新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を受け、雇用調整助成金等及び休業支援金等については、緊急事態措置を実施すべき区域(東京都、京都府、大阪府、兵庫県)においても、感染が拡大している地域への特例措置(地域特例)を6月末まで適用する予定とのことです。

 

(参考1)雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)は、こちら。

 コールセンター 0120-60-3999 受付時間9:00~21:00 土日・祝日含む

 

(参考2)新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は、こちら。

  コールセンター   0120-221-276 受付時間 月~金8:30~20:00/土日祝8:30~17:15

 

新しいリーフレット「令和3年5月・6月の雇用調整助成金の特例措置について」は、こちら。

まん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金のお知らせは、こちら。 

 

 2021年4月26日

【コロナ関連】

●厚生労働省(子ども家庭局家庭福祉課)が「ひとり親自立促進パッケージ」を策定しました~ひとり親の自立に向けた安定就労や住まいの確保を支援します~」を報道発表しました。

詳しくは、こちら。

就労を通じた自立に向けて意欲的に取り組んでいるひとり親の方々に対して、資格取得のために養成機関で修業する際の生活費支援を行う「高等職業訓練促進給付金」の給付対象を拡大し、住居の借り上げに必要な資金の償還免除付きの無利子貸付制度を創設するものです。

詳細な、「『ひとり親自立促進パッケージ』の推進について」(令和3年4月 23日付け子家発 0423 第1号 厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課長通知)は、こちら。

 

2021年4月24日

コロナ災害を乗り越える いのちとくらしを守る何でも相談会【第7弾】

~住まい・生活保護・労働・借金・学費etc…~

終了しました。次回は、6月12日(土)10時~22時を予定しています。

  

【電話番号】  0120-157930(ひんこんなくそう)

  フリーダイヤル(全国どこからでも上記時間帯通話料無料でつながります)

 

主催:「コロナ災害を乗り越える いのちとくらしを守る何でも相談会」実行委員会

 

2021年4月23日

【コロナ関連】

●「今般の緊急事態宣言等に伴う生活保護業務における対応について(事務連絡 令和3年4月23日)」(厚生労働省社会・援護局保護課)は、こちら。

緊急事態宣言発出を踏まえ、これまでの通知等を再度掲載して周知を依頼し、相談者が申請をためらうことのないような対応や、要否判定上の弾力的な運用について、あらためて強調しています。

 

●「新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言に係る対応について②(住居確保給付金の求職活動要件について)(令和3年4月23日 事務連絡)」(厚生労働省社会・援護局 地域福祉課生活困窮者自立支援室)は、こちら。

緊急事態宣言の対象区域について、公共職業安定所への来所によらない方法での求職申込みの推奨、求職活動要件の緩和などを、あらためて通知しています。

 

●「新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言に係る対応について②(居所が不安定な方への支援等)(事務連絡 令和3年4月23日)」(厚生労働省社会・援護局保護課 厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室)は、こちら。

緊急事態宣言の対象区域について、一時的な居所の確保、住居確保給付金等の支援制度の活用等、自立相談支援機関と福祉事務所の連携などについて、あらためて通知しています。


●経済産業省が「新型コロナウイルス感染症の影響を受け、電気・ガス料金の支払いが困難な皆様へ」を更新しました。

詳しくは、こちら。

電気・ガス料金の支払いに困難な事情があると認められる場合、従来の措置に加え、2021年5月分の料金について支払期日を新たに1か月繰り延べることなどが実施されます。 

2021年4月19日

【コロナ関連】

●「本年の大型連休における、生活困窮者支援等に関する協力依頼について(事務連絡 令和3年4月19日)」(厚生労働省社会・援護局保護課 厚生労働省社会・援護局地域福祉課 生活困窮者自立支援室)は、こちら。

生活保護の支給日の繰り上げ、休日、夜間における受診・入院の確保などの関係通知を周知し、大型連休中の相談体制や連絡体制の確保、支援が途切れることのないよう必要な配慮、保護の申請権を侵害しないことはもとより、侵害していると疑われるような行為も厳に慎むことなどが強調されています。

 

なお、生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置については、従来の「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」(昭和 29 年5月8日社発第 382 号厚生省社会局長通知)、「生活保護問答集について」(平成 21 年3月31日 厚生労働省社会・援護局保護課長事務連絡)問 13-32 )と変わっていません。

2021年4月14日

【コロナ関連】

●「「仕事をお探しの皆様へ ハローワークからのお知らせ」のパンフレットについて(協力依頼)」(令和3年4月14日 事務連絡 厚生労働省社会・援護局 地域福祉課生活困窮者自立支援室)は、こちら。

職業訓練受講給付金の支給要件の緩和特例措置、働きながら受講する方向けの職業訓練短期間訓練コースの設定、新型コロナウイルス感染症の影響により離職した方について、シフト減で実質的に離職状態にある方を含む追記トライアル雇用制度などを反映した新しいパンフレットを紹介し、ハローワークの支援策の周知を依頼しています。

2021年4月12日

【コロナ関連】

●「新型コロナウイルスワクチン接種に必要な移送費について(事務連絡 令和3年4月1 2日)」

(厚生労働省社会・援護局保護課)は、こちら。

生活保護利用者から新型コロナウイルスワクチン接種に必要な移送費について申請があった場合は、「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和 38 年4月1日社発第 246 号厚生省社会局長通知)第7の2の(7)のアの(ウ)における「実施機関の指示又は指導」が既にあったものとして取り扱い(検診命令等の発出は不要とする)、「他法による給付の手続、施設入所手続、就職手続及び検診等」に該当するものとして、支給の対象とすることと明記されました。 

 

2021年4月7日

【社会保障最前線】

●厚生労働省が、生活保護の扶養照会等について、実施要領と問答集を改正し、4月1日から適用しました。

「「生活保護問答集について」の一部改正について(事務連絡 令和3年3月30日)」(厚生労働省社会・援護局保護課長)

「「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」の一部改正について(通知)(社援保発0330第2号 令和3年3月30日)」(厚生労働省社会・援護局保護課長)

特に、「生活保護問答集」では、

*扶養義務者による扶養の可否等が、保護の要否の判定に影響を及ぼすものではない。

*扶養義務者に対する直接の照会(「扶養照会」)は、「扶養義務の履行が期待できる」と判断される者に対して行うものであることに注意する。

*扶養義務者が存在する場合、まずは要保護者等への聞き取り等により「可能性調査」を行い、可能性調査における聞き取りの中で、要保護者が扶養照会を拒んでいる場合等においては、その理由について特に丁寧に聞き取りを行い、照会の必要がある。対象となる扶養義務者が「扶養義務履行が期待できない者」に該当するか否かという観点から検討を行うべきである。それでもなお、「扶養義務履行が期待できない者」に該当しない場合には、「扶養照会」対応を行う。

などを明記し、扶養に関する調査や扶養照会不要判断の手順やフローチャートを再整理しています。

 

また、4月7日、「生活保護問題対策全国会議」と「つくろい東京ファンド」は、“満点”ではないものの、大きく前進する新通知とし、この運用を周知徹底することで、「不要な扶養照会」を相当減らせると考えられるため、緊急に見解を発表しました。

詳しくは、こちら。

ダウンロード
20210330「生活保護問答集について」の一部改正について.pdf
PDFファイル 502.2 KB
ダウンロード
20210330「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」の.pdf
PDFファイル 181.3 KB

【コロナ関連】
●「緊急小口資金等の特例貸付に伴う関係機関との連携について(事務連絡 令和3年4月7日)」(厚生労働省社会・援護局地域福祉課 生活困窮者自立支援室長)は、こちら。

特例貸付の柔軟・迅速な貸付と、求職者支援制度や生活保護制度など必要な制度への連絡や同行、申請の支援をあらためて強調しています。

 

●「新型コロナウイルス感染症により死亡した者及びその疑いがある者の葬祭に係る生活保護制度上の取扱いについて(通知)(社援保発0407第1号 令和3年4月7日)」(厚生労働省社会・援護局保護課長)は、こちら。

新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方に対して尊厳を持ってお別れするため、

「新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の処置搬送、葬儀、火葬等に関するガイドライン」(令和2年7月 29 日(第一版))

に基づき、葬祭に係る生活保護制度上の取扱いを定めています。

非透過性納体袋、個人防護具、消毒など、葬祭扶助の特別基準の設定について、具体的に記述しています。

 

2021年4月6日

【コロナ関連】

●「新型コロナウイルス感染症拡大の影響下の失業等により就労を中断している場合の通勤用自動車の取扱いについて(通知)(社援保発0406第2号 令和3年4月6日)」(厚生労働省社会・援護局保護課長)は、こちら。

*令和2年4月7日以降に生活保護を開始した世帯について、新型コロナウイルス感染症による経済活動への影響により、保護の開始申請時において失業や傷病により就労を中断していながら、保有中の通勤用自動車の処分を行っておらず、かつ、新型コロナウイルス感染症による経済活動への影響が収束した後に収入が増加すると考えられる場合は、保護開始から概ね1年を経過した場合であっても、課長通知第3の問9-2の規定によらず、処分指導を行わないものとして差しつかえない。

*令和2年4月7日以降に、自営収入等の減少により保護を開始した世帯に係る、自営に必要な店舗、機械器具等の資産の取扱いについては、上記の通勤用自動車の取扱いと同様に考えていただいて差し支えない。

 

2021年4月1日

【コロナ関連】

●厚生労働省HP掲載のリーフレット「生活を支えるための支援のご案内」が2021年4月1日1付で更新されました。

リーフレットは、こちら

最終ページに、主な更新内容(2021/1/29時点からの更新) が書かれています。

2021/4/1更新

• 民間金融機関における実質無利子・無担保融資について、ページを削除

• 「仕事について相談したいとき」に、マザーズハローワークについての記載を追加(P.4)

• 性暴力の悩みについて匿名相談できるCure time(キュアタイム)の窓口を追加(P.5)

• 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金について、ページを追加(P.6)

• 総合支援資金の償還免除要件について更新(P.7)

• 緊急小口資金・総合支援資金の申請期間について更新(P.7)

• 住居確保給付金の再支給の申請期間について更新(P.15)

• 償還免除付のひとり親家庭住宅支援資金貸付のページを追加(P.16)

• 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の申請期限について更新(P.21)

• 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金のページを削除し、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇制度導入助成金、両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース)のページを追加(P.22,23)

• 両立支援等助成金(介護離職防止支援コース・新型コロナウイルス感染症対応特例)の対象期間について更新(P.24)

• トライアル雇用助成金(新型コロナウイルス感染症対応(短時間)トライアルコース)の対象者について更新(P.26)

• 高等職業訓練促進給付金のページを追加(P.30)

• 小学校休業等対応助成金・支援金のページを両立支援等助成金(育児休業等支援コース・新型コロナウイルス感染症対応特例)のページに更新し、小学校休業等対応助成金・支援金について、2021年3月31日までの休暇取得等分の申請方法の掲載先について追記(P.31)など

【コロナ関連】

●厚生労働省が「雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、学校等休業助成金・支援金コールセンター」を開設しました。

詳しくは、こちら。

【雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、学校等休業助成金・支援金コールセンター】

  ・電話番号 0120-60-3999

  ・受付時間 9:00~21:00(土日・祝日含む)

※本日より名称が変更されました。電話番号、受付時間等の変更はありません。

なお、「産業雇用安定助成金」は、新型コロナウイルス感染症の影響で事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、

在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合に、出向元と出向先の双方の事業主に対する助成として、先般創設したものです。

(参考)産業雇用安定助成金(厚生労働省ホームページ)は、こちら。   

 

【社会保障最前線】

●厚生労働省が「地域共生社会のポータルサイト」を公開しました。

詳しくは、こちら。

 

「地域共生社会のポータルサイト」は、こちら。

 2021年3月31日

【社会保障最前線】

●「保護の実施機関における業務負担軽減に向けた方策について(事務連絡 令和3年3月31日)」

(厚生労働省社会・援護局保護課)は、こちら。

生活保護ケースワーク業務の外部委託化が動き出したようで、注視が必要です。

主な内容

1 生活保護業務のデジタル化について(デジタル化の考え方、マイナンバー情報連携について)、

2 業務の外部委託について(外部委託の考え方、事例1:通知書類等に係る封入封緘や発送等の事務について、 

事例2:生活保護費の返還金等に係る収納事務について、個人情報の保護について

3 関係機関との連携について(自立相談支援機関との連携、成年後見制度の中核機関との連携、その他
 

2021年3月26日

【コロナ関連】

●厚生労働省(職業安定局 雇用保険課)が、「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の申請期限を延長します」を報道発表しました。

詳しくは、こちら。

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について、

中小企業のシフト制労働者等の令和2年4月から9月までの休業に関する申請期限が、令和3年5月末まで延長されることなどが記載されています。

 

新しいリーフレットは、こちら。

 2021年3月25日

【社会保障最前線】

【コロナ関連】

●国土交通省が「住まいに困窮する者の自立支援のための公営住宅の使用について(国住備第639号 令和3年3月25日)」(国土交通省住宅局 住宅総合整備課長)を発出しました。

詳しくは、こちら。

「1.生活困窮者一時生活支援事業のための公営住宅の使用、2.居住支援法人等による支援のための公営住宅の使用」について、「公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令」(平成 8 年厚生省・建設省令第1号)が改正され、NPO法人等が公営住宅の空き住戸を活用して住まいに困窮するかたへの支援を行う場合の取扱いを定めています。

公営住宅の担当部署と、生活困窮者支援の担当部署、およびNPOとが連携し、地域の住宅事情や住宅確保要配慮者の状況等を勘案し、公営住宅の空き住戸を活用した自立支援を積極的に推進するよう求めています。

【コロナ関連】

●厚生労働省(職業安定局 雇用開発企画課および雇用保険課)が、「5月以降の雇用調整助成金の特例措置等について」を報道発表しました。

詳しくは、こちら。

「雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金」と「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」について、

(1)5月・6月の2か月間、原則的な措置を縮減するとともに、感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業について特例を設ける予定。

(2)そのうえで、7月以降については、雇用情勢が大きく悪化しない限り、上記の原則的な措置及び感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業への特例措置をそれぞれ更に縮減する予定。

など、政府の方針を示しています。

施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定となります。

「5月・6月の雇用調整助成金等・休業支援金等」については、こちら。

 

2021年3月23日

【コロナ関連】

●「緊急小口資金等の特例貸付の実施状況の把握と個別支援の実施について(事務連絡 令和3年3月23日)」(厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室長)が、各都道府県 生活福祉資金貸付制度主管部局長あてに発出されました。

詳しくは、こちら。

 

緊急小口資金や総合支援資金(初回貸付、再貸付)について、現時点でも相当程度の申請件数に上る見通しの中、社会福祉協議会からは、人員や作業場所などの体制確保に関する課題、職員の負担に関する懸念の声を聞いており、特例貸付の円滑な運用や他業務への影響も予想されるので、

・ 職員の時間外労働が過重となっていないか

・ 時間外労働や各手当など、必要な人件費の支払いにおいて、事務費に不足が生じていないか

・ 職員の健康状態に問題はないか

・ 外国籍の方への対応などにおいて、翻訳機器等が必要となっていないか

・ 作業場所が作業量に対して狭隘となっていないか

・ その他、業務において苦慮していることはないか

などについて、各都道府県が、管内市町村と連携し、都道府県社会福祉協議会・市区町村社会福祉協議会の業務の状況を把握し、

必要に応じて、貸付原資を取り崩して各社会福祉協議会の事務費へ充当することや、

各都道府県又は管内市町村から事務処理支援の応援職員を派遣するなど、適切な対応を行うよう要請しています。

また、体制の確保にあたっては、貸付業務のみならず、今後、引き続き、償還免除を含む債権管理や借受人への相談支援等の業務への対応が必要であり、その人員体制等の整備について合わせて考慮するよう注意喚起し、 追加で必要となる事務費については、今後、厚生労働省より貸付原資等として追加交付を行うと明記しています。

さらに、 特例貸付について、「 貸付額を収入の減少幅までに限定していないか」「 特段の理由なく、給与明細書等を貸付の条件としてないか」「 生活福祉資金貸付制度やその他の貸付の債務を償還中であること等をもって機械的に貸付の可否を判断していないか」など、不適切な運用をしないよう警告し、不適切な運用がみられる場合は厚生労働省に連絡するよう求めています。

なお、これらすべての対応状況について、後日厚生労働省が都道府県にお伺いした上で、把握された課題について、全国社会福祉協議会とも共有し、必要な支援を行っていくとしています。

 

2021年3月19日

【コロナ関連】

●「「生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の実施について」の一部改正について(社援発0319第11号 令和3年3月19日)」(厚生労働省社会・援護局長)は、こちら。

緊急小口資金等の特例貸付については、申請受付期間を令和3年3月末から同年6月末に延長すること、総合支援資金[生活支援費]の再貸付の据置期間を「3年以内」に延長することが、正式に盛り込まれました。

 

償還免除に関する新しいチラシは、下記からダウンロードできます。

 

なお、償還免除の内容の詳細については、取扱通知の形式により、令和3年4月以降に送られる予定です。

 

ダウンロード
パンフレット(特例貸付の償還免除のご案内).pdf
PDFファイル 308.1 KB

 2021年3月18日

【コロナ関連】

●「生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の運用に関する問答集(vol.16)について(事務連絡 令和3年3月18日)」(厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室)は、こちら。

償還免除に関する問いと答えが追加されています。

 

2021年3月17日

【社会保障最前線】

●日本弁護士連合会が、「コロナ危機に際し、「全世代型社会保障改革の方針」の抜本的見直し等を求める会長声明」を発表しました。

詳しくは、こちら。

2020年12月15日に閣議決定された「全世代型社会保障改革の方針」が、基本的考え方として、「目指す社会像は、『自助・共助・公助』そして『絆』である」と宣言しているのに対し、

貧富の格差の拡大が加速しているコロナ禍の現状を踏まえ、公助より先に自助・共助が求められる社会像は、国の責任を、「家族や地域で互いに支え合う」ことを通じた個人の自立の支援に矮小化するものであり、国による生存権保障及び社会保障制度の理念そのものを否定するに等しく、日本国憲法25条1項及び2項に抵触するおそれがあると指摘しています。

そのうえで、出産・育児休業、家族給付などの給付の拡充、公営住宅の増設と家賃補助制度の新設、窓口負担のない税方式による医療・介護・障害福祉サービス、最低賃金の大幅引上げと全国一律化、同一価値労働同一賃金の実現、失業時の所得保障及び職業訓練制度の抜本的充実、高等教育までの全ての教育の無償化、大企業及び投資家などに適用される種々の優遇税制の見直し、実効的なタックス・ヘイブン対策など、普遍主義の社会保障・人間らしい労働と税の公正な分配等の理念を明示した、真に全世代が支え合えるグランドデザイン(全体構想)を策定し、誰もが個人として尊重され、人間らしく働き生活できる、危機に強い社会の構築へと舵を切ることを求めています。

 

2021年3月16日

【コロナ関連】

●「新型コロナに影響を受けた非正規雇用労働者等に対する緊急対策関係閣僚会議」が2021年3月16日に開催されました。

内閣官房のホームページは、こちら。

議事次第・配布資料は、こちら。

「緊急小口資金・総合支援資金の特例貸付、住居確保給付金の再支給の継続、」「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(仮称)の支給」「償還免除付のひとり親家庭住宅支援資金貸付の創設」「小学校休業等対応助成金の申請をしない企業で働く保護者が直接支給を申請できる仕組みの導入」「介護訓練修了者への返済免除付の就職支援金貸付制度創設」「NPO等を通じた孤独・孤立、自殺対策等の強化」など、新しい支援策も示されています。

<配付資料>

資料1:雇用等の現状について

資料2 :非正規雇用労働者、女性、ひとり親世帯等への新たな支援

資料3 :孤独・孤立対策に取り組むNPO等への支援

資料4 :非正規雇用労働者等に対する緊急支援策(案)概要

資料5 :非正規雇用労働者等に対する緊急支援策(案)本文) 

 

参考資料 :新型コロナに影響を受けた非正規雇用労働者等に対する緊急対策関係閣僚会議の開催について

 

2021年3月16日

【コロナ関連】

●厚生労働省が「新型コロナウイルス感染症拡大に伴う特例措置である緊急小口資金等の特例貸付の申請受付期間の延長、償還免除の取扱いについて」(社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室)を報道発表しました。

詳しくは、こちら。

緊急小口資金、総合支援資金(初回貸付、再貸付)の特例貸付については、申請の受付期間を令和3年6月末日まで延長。

なお、総合支援資金の延長貸付については、令和3年3月末日までに総合支援資金の初回貸付を申請した世帯をもって終了(※1)します。

また、総合支援資金の償還免除要件について、

①初回貸付分は、緊急小口資金と同様、令和3年度または4年度のいずれかが住民税非課税(※2)である場合、

②延長貸付分は令和5年度が住民税非課税(※2)である場合、

③再貸付分は令和6年度が住民税非課税(※2)である場合、

それぞれ一括して償還免除を行うとしています。

(※1)令和3年4月以降に新規に申請された場合には、緊急小口資金と総合支援資金(初回貸付)合わせて最大80万円まで貸付を受けることができます。

(※2)住民税非課税を確認する対象は、借受人及び世帯主としています。

 

その後発出された「新型コロナウイルス感染症拡大に伴う特例措置である緊急小口資金等の特例貸付の申請受付期限の延長及び償還免除に関する取扱について(事務連絡 令和3年3月16日)」(厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室長)は、こちら。

 

また、「生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の運用に関する問答集(vol.15)について(事務連絡 令和3年3月16日)」(厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室)は、こちら。

離婚後の元配偶者からの養育費の減少・途絶、アルバイトやパートのシフトの減少、子どもが通う小学校等が臨時休業等のための収入減少、長期失業中の方や内定の取り消しの方への対応、緊急小口資金と総合支援資金の関係などについて、追加されています。

 

●厚生労働省が「生活困窮者住居確保給付金の再支給の申請期間の延長について」(社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室)を報道発表しました。詳しくは、こちら。

「生活困窮者自立支援法に基づく住居確保給付金の再支給の申請期間の延長について(令和3年3月16日 事務連絡)」(厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室)は、こちら。新しいチラシも付いています。

「住居確保給付金に関する QA(vol7)」は、こちら。

住居確保給付金については、その支給が終了した方に対して、新型コロナウイルス感染症対応の特例として、令和3年2月から令和3年3月末までの間、解雇以外の離職や休業等に伴う収入減少等の場合でも、3か月間の再支給を可能としてきたところですが、

今般、本特例の申請期間を令和3年6月30日まで延長することとしています。(※近日中に、関係省令を改正)

なお、本特例による再支給は1度限りとされています。  

2021年3月12日

【コロナ関連】

●「施設の入所時等の PCR 検査費用の取扱いについて(事務連絡 令和3年3月12日)」(厚生労働省社会・援護局保護課保護事業室)が発出されました。

生活保護利用者に関し、新型コロナウイルス感染症 PCR検査の医療扶助における取扱いについては、「新型コロナウイルス核酸検出の保険適用に伴う検査に係る生活保護における取扱いの変更について」(令和2年3月 27 日付事務連絡)により実施されているところです。

これにより、行政検査の場合の費用は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 37 条に基づく公費負担医療が優先して適用され、医療扶助による給付は生じない取扱いとなっています。

一方、無症状であっても社会経済活動を行うため、本人の判断により検査を受ける場合は自費検査(保険適用外)となることから、この場合、医療扶助の給付の適用外となっています。

そうした中、最近、一部の施設や医療機関等において、感染症対策として PCR検査による陰性の確認を入所や入院の要件とするケースが報告されてきていることから、その取扱いについて、下記のとおりお示しするので、御了知いただくとともに、管内実施機関へ、周知願います。

 

<問> 施設の入所や入院にあたり PCR 検査による陰性の証明が要件として示された。行政検査の対象とならないことから、被保護者が自費検査を求められた場合は医療扶助の給付の対象としても差し支えないか。

<答> 本来、自己都合による PCR 検査は自費検査であり医療扶助の対象とはならないが、昨今、一部の介護施設等でクラスター対策の観点などから入所者へ PCR 検査による新型コロナウイルス感染の陰性報告を求めているといった事案が見受けられる。

こうした場合、介護施設等の新規入所者は症状の有無に関わらず行政検査の対象となる可能性があるほか、既存の助成制度の活用が可能なケース、事業者側が検査費用を負担するケース等が考えられることから、まずは、そうした制度等の活用について検討することとする。

その上でこうした制度等が活用できない場合においては、現在の状況に鑑み、福祉事務所においてやむを得ないものと判断されるケースにおいては、当面の間、局第 11-4-(1)-クにより PCR 検査費用を検診命令の対象として差し支えないこととする。

ダウンロード
【令和3年3月12日】施設の入所時等のPCR検査費用の取扱いについて(厚労省保護
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2021年3月9日

【社会保障最前線】

●厚生労働省「令和2年度 全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料(老健局総務課)」が公表されました。

詳しくは、こちら(資料)と、こちら(別冊資料~介護報酬改定)

全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議では、毎年次年度に向けた重要情報が提供されますが、今年度は新型コロナウイルス感染症拡大の防止の観点から、自治体が集まる形での会議は行わず、資料の公表のみとなりました。 
          

2021年3月8日

【コロナ関連】【社会保障最前線】

●つながる社会保障サポートセンターが、新たに「「緊急小口資金・総合支援資金」の特例貸付の償還免除要件に関する緊急要望書」を、国に提出しました。

「緊急小口資金・総合支援資金」の特例貸付の償還免除に関し、厚生労働省は2021年2月2日に「緊急小口資金に関しては、令和3年度又は令和4年度の住民税非課税を確認できた場合に一括免除を行う」と報道発表しました。(https://www.mhlw.go.jp/content/12003000/000732404.pdf

この償還免除について、つながる社会保障サポートセンターでは、問題点の改善提言を「緊急要望書」として取りまとめ、2021年3月8日付で、国に提出しました。

要望の趣旨は、次のとおりです。

1 「緊急小口資金」特例貸付の償還開始時期を2022年(令和4年)6月以降とし、2021年(令和3年)・2022年(令和4年)のいずれかに住民税非課税となった方については、すべてその全額の償還を一括して免除すること。

2 償還開始後において住民税非課税となった方に対しても、以後の償還を全部免除すること。

3 さらに、住民税非課税に該当しなくても、児童扶養手当、就学援助、住居確保給付金、求職者支援制度の職業訓練受講給付金等、既存の制度の受給により生活困窮状況が確認できる返済が困難な方については、住民税非課税の方と同じ取り扱いとし、償還を免除すること。

4 「総合支援資金」の特例貸付の償還免除要件についても、上記3点と同等の制度となること。

*緊急要望書の全文は、下記のPDFファイルをご覧ください。

ダウンロード
緊急小口資金等の償還免除要望書2021年3月8日つなサポ.pdf
PDFファイル 636.7 KB

2021年3月7日

【コロナ関連】

●「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金(経済産業省)」

2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業主に対して、一時支援金を給付する制度ができました。

詳しくは、こちら。

一時支援金事務局ホームページはこちら。

 

【講座紹介】

●つながる社会保障サポートセンター設立1周年記念シンポジウム

「コロナ禍における地域共生社会の実現」をZOOMで開催します。

  

<日時>2021年4月17日(土)午後2時~4時30分

<講師>宮本太郎さん(中央大学法学部 教授)、唐木啓介さん(厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室長/地域共生社会推進室長)、生水裕美さん(野洲市 市民部次長)、林 星一さん(座間市 生活援護課長)

<開催方法>ZOOM ウェビナー          

 

<参加申込>すべてのかたが、事前に申込みが必要です。どなたでも参加できます。

「つながる社会保障サポートセンター会員のかた」も「一般のかた」も、必ず事前に申込んでください。

 

申込みURLhttps://bit.ly/3dVX1Gw

または、https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Yl8hXq9eRF6fKf2DJY0YwQ

または、下記PDFチラシのQRコードで事前申込みできます。

 

<参加費> 1,000円(振込手数料込み)

*つながる社会保障サポートセンター「正会員」「賛助会員」は 参加費無料です。

*生活困窮者のかたと学生のかたも、参加費無料です。

 

振込口座:関西みらい銀行 箕面中央支店 普通 00044496 シャ)ツナガルシャカイホショウサポートセンター

*1,000円から振込手数料を引いた金額を振り込んでください。

(例)振込手数料が440円の場合。1,000円 ー 440円= 560円を振り込んでください。

<主催>(一般社団法人)つながる社会保障サポートセンター どうぞよろしくお願い申し上げます。

2021年3月4日

【社会保障最前線】

●2月22日の大阪地裁判決を受けて、日本弁護士連合会が「恣意的になされた生活保護基準引下げの見直しを求める会長声明」を発出しました。

 

詳しくは、こちら。

 

2021年3月1日

 【社会保障最前線】

2月22日の大阪地裁判決を受けて、大阪弁護士会が「生活保護基準引下げの見直しを求める会長声明」を発出しました。

詳しくは、こちら。

 

【コロナ関連】

●厚生労働省「生活を支えるための支援のご案内」が一部更新されました。

詳しくは、こちら。

2021/3/1一部更新内容

• 低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金について、ページを削除。

• 持続化給付金、家賃支援給付金について、ページを削除。

• ハローワークの項目に、「コロナ対応ステップアップ相談窓口」設置などの情報を記載(P.4)

• 雇用調整助成金の特例措置等の延長について更新(P.19)

• 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の大企業シフト労働者等への対象拡大について更新(P.20)

• 産業雇用安定助成金のページを追加(P.23)

• トライアル雇用助成金(新型コロナウイルス感染症対応(短時間)トライアルコース)のページを追加(P.24)

• 公共職業訓練(離職者訓練)について、短期間コースの随時創設、「コロナ対応ステップアップ相談窓口」設置予定について記載(P.26)

• 求職者支援訓練について、短期間訓練の随時創設、職業訓練受講給付金の収入要件緩和について記載(P.27)  など。

 

●「生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の運用について(事務連絡 令和3年3月1日)」(厚生労働省社会・援護局地域福祉課 生活困窮者自立支援室)は、こちら。

特例貸付の「問答集」と改訂内容を職員に周知するよう要請し、「生活のお困りの方々へは柔軟な貸付を行うことで、確実に支援をお届けすることが待されている」「新型コロナウイルス感染症の影響による経済的な困窮のみならず、精神的にも辛い状況に置かれている方が多いところであり、従来通り相談者に寄り添った丁寧な支援を行っていただくよう」などが強調されています。


2021年2月26日

【社会保障最前線】

厚生労働省が、生活保護の実施要領や問答集等を一部改正しました。

今回の改正は、「今の時代や実態に沿った形で運用できるよう見直した」としており、

「扶養照会」と、住宅扶助基準を上回る家賃の「転居指導」について、若干の緩和取扱い方針と基準等を示しています。

 

●「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」の一部改正について(通知)(社援保発0226第1号 令和3年2月26日)」(厚生労働省社会・援護局保護課長)は、こちら。

 

●「生活保護問答集について」の一部改正について(事務連絡 令和3年2月26日)」(厚生労働省社会・援護局保護課長)は、こちら。

 

●「現下の状況における、住宅扶助基準を上回る家賃の住居に居住する要保護者に対する転居に係る指導の取扱いについて(事務連絡 令和3年2月26日)」(厚生労働省社会・援護局保護課)は、こちら。

 

●「扶養義務履行が期待できない者の判断基準の留意点等について(事務連絡 令和3年2月26日)」(厚生労働省社会・援護局保護課)は、こちら。

 

2021年2月22日

【社会保障最前線】

●生活保護費の引き下げは生存権を保障した憲法に反するとして、大阪府内の生活保護利用者42人が、国及び各自治体を被告として各保護変更決定処分(生活保護基準引下げ)の取消等を求めた裁判の判決が、大阪地方裁判所でありました。

大阪地方裁判所第2民事部(森鍵一裁判長)は、「最低限度の生活の具体化に関する国の判断や手続きに誤りがあり、裁量権を逸脱・乱用し、違法だ」として、基準に基づく自治体の支給額の引き下げ決定を取り消す判決を言い渡しました。

全国29地裁(原告約900人)に起こされた同種訴訟で2例目の判決で、利用者側の勝訴は初めてです。

原告らの国家賠償請求は棄却し、引き下げが違憲かどうかは判断しませんでした。

 

判決(全文、骨子並びに要旨)は、こちら。

生活保護基準引下げ違憲訴訟大阪原告団等の声明「生活保護引下げ違憲訴訟(いのちのとりで裁判)大阪地裁判決について」は、

こちら。

2021年2月22日

【コロナ関連】

●「緊急小口資金等の特例貸付の長期失業者等への貸付について(事務連絡 令和3年2月22日)」(厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室長)は、こちら。

 

緊急小口資金等の特例貸付について、長期失業中の方や内定を取り消された方など、一見して要件を満たすことが困難と考えられるケースについても、収入の減少が確認できれば柔軟な貸付が可能であることを強調し、具体的な確認方法も示しています。

 

2021年2月12日

【コロナ関連】

●厚生労働省が「新たな雇用・訓練パッケージについて」を報道発表しました。

詳しくは、こちら。

新型コロナウイルス感染症による雇用への影響が長期化しており、雇用情勢に厳しさがみられる中で、休業や離職を余儀なくされた方、シフトが減少したシフト制で働く方、生活に困窮する方などを支援するため、今般、新たな雇用・訓練パッケージを策定し公表したものです。

例えば、求職者支援制度への9月末までの特例措置として、職業訓練受講給付金の収入要件の緩和や、特例措置収入には、特定の使途・目的のために支給される手当・給付(児童扶養手当、児童手当、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金等)は含まれないことなどが明記されています。

 

●厚生労働省が「総合支援資金の再貸付の実施時期等について」を報道発表しました。

詳しくは、こちら。

緊急事態宣言の延長等に伴う経済的支援策として行う「総合支援資金の再貸付(※1)」の実施時期について、2月19日(金)から全国の市区町村社会福祉協議会において申請の受付を開始する予定です。

また、再貸付(※2)においては、「貸付対象者:緊急小口資金及び総合支援資金の貸付が終了した者(申請以前に自立相談支援機関による自立相談支援を受けることが必要)」としています。

(※1)再貸付(最大60万円)の実施により、特例貸付の最大貸付額は140万円から200万円に増加します。

(※2)変更する上記要件以外は、総合支援資金の特例貸付の要件と同一となります。

 

●「生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の運用に関する問答集(vol.14)について(事務連絡 令和3年2月12日)」(厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室)は、こちら。

「「生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の実施について」の一部改正について(社援発0212第12号 令和3年2月12日)」(厚生労働省社会・援護局長)は、こちら。

 

総合支援資金[生活支援費]の再貸付の取扱などが更新されています。

 

2021年2月5日

【コロナ関連】

●厚生労働省が、「休業支援金・給付金の大企業の非正規雇用労働者の取扱い及び雇用調整助成金の雇用維持要件の緩和等について」を報道発表しました。

詳しくは、こちら。(職業安定局 雇用保険課、雇用開発企画課)

「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」については、雇用調整助成金の活用もままならない中小企業の労働者を対象としてきましたが、今般、本年1月からの緊急事態宣言の影響を受ける大企業にお勤めの、一定の非正規雇用労働者の方についても、休業手当を受け取れない場合に休業支援金・給付金の対象とする予定としています。

なお、受付開始時期は2月中下旬頃を予定。申請方法等の詳細については、改めてお知らせしますとなっています。

また、「雇用調整助成金」について、現在「大企業」に適用している雇用維持要件の緩和を、中小企業の全ての事業所を対象として、令和3年1月8日以降、緊急事態宣言解除月の翌月末までの休業等についても、雇用維持要件を緩和し、令和3年1月8日以降の解雇等の有無により、適用する助成率を判断することとする予定としています。

*解雇等を行わない場合の助成率  10/10(これまでの特例措置の助成率3/4)

 

*解雇等を行っている場合の助成率 4/5(これまでの特例措置の助成率2/3) 

 

2021年2月2日

【コロナ関連】

●厚生労働省社会・援護局 地域福祉課生活困窮者自立支援室が「総合支援資金の再貸付を実施します」を報道発表しました。

詳しくは、こちら。

緊急事態宣言の延長等に伴う経済的支援策として、総合支援資金の再貸付を全国で実施することとともに、緊急小口資金に関しては、令和3年度又は令和4年度の住民税非課税を確認できた場合に、特例貸付の償還免除要件について、一括免除を行うこと、住民税非課税世帯を確認する対象は、借受人及び世帯主とすることが明記されています。

なお、総合支援資金の償還免除要件については引き続き検討するとなっています。

 

●「緊急事態宣言の延長を踏まえた生活困窮者への追加支援パッケージについて(事務連絡 令和3年2月2日)」(厚生労働省社会・援護局保護課長、厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室長)は、こちら。

お困りの方々の支援をさらに強化するとともに、途切れない支援を届けるため、「1.自立相談支援機関、市区町村社会福祉協議会、福祉事務所の連携強化」「2.生活保護の弾力運用等」「3.総合支援資金の再貸付の実施」を追加支援パッケージとして提示しています。

2021年2月1日

【コロナ関連】

●「生活困窮者自立支援法施行規則の一部を改正する省令の施行について(令和3年2月1日 事務連絡)」

(厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室)は、こちら。

●「住居確保給付金の再支給に係る手続きについて(令和3年2月1日 事務連絡)」

(厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室)は、こちら。

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置として、3か月間に限り住居確保給付金を再支給する省令改正と、

 

その手続きを定めています。

 


2021年1月29日

【コロナ関連】

●「保護の要否判定等における弾力的な運用について(事務連絡 令和3年1月29日)」(厚生労働省社会・援護局保護課)

は、こちら。

 

新型コロナウイルス感染症対策本部において、緊急事態宣言を踏まえた経済支援策が公表され、「生活保護の弾力的な運用の周知・徹底」が盛り込まれたことを踏まえ、弾力的運用について、これまでの通知を再度強調するとともに、新たに、保険の保有・解約についての処分保留に関する記載があります。

 

2021年1月25日

【コロナ関連】

●「「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の特則について(周知)(事務連絡 令和3年1月25日)」

(厚生労働省社会・援護局地域福祉課 生活困窮者自立支援室)は、下記PDFをご覧ください。

社会福祉協議会の生活福祉資金貸付が、コロナ特則の債務整理の対象債務であるとが明確になりました。

「対象債権者の範囲として都道府県社会福祉協議会が当該ガイドラインに定められる「その他の債権者」に含まれること、

対象債務として生活福祉資金貸付制度による貸付が含まれるほか、

償還が滞っている債務に限らず、据置期間中の償還開始前の債務についても債務整理の対象にも含まれることを金融庁に確認した」

と明記されています。

ダウンロード
【事務連絡】「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の特則について
PDFファイル 2.5 MB

2021122

【コロナ関連】

「緊急事態宣言を踏まえた経済支援策(住居確保給付金の再支給)について(令和3年1月22日 事務連絡)」(厚生労働省社会・援護局 地域福祉課生活困窮者自立支援室)は、こちら。

令和3年3月31日までの間、住居確保給付金の支給が終了した方に対し、解雇以外の離職や休業等に伴う収入減少等の場合でも、申請により、3か月間に限り再支給を可能とするものです。対象地域は全国とし、申請を開始する時期は、生活困窮者自立支援法施行規則改正後(2月上旬)を予定しています。 

 

これまでは「人生一回限り」の住居確保給付金でしたが、国の審議会などでずっと改善を訴えていた当法人の理事 生水裕美さん(滋賀県野洲市役所)は、「訴え続けていた事が叶い少し前進しましたが、限定的なこともあり、これからも引き続き訴えていきたいと思います。」とコメントしています。 

 

●厚生労働省が、「雇用調整助成金の特例措置等の延長等について」を報道発表しました。(2021年1月22日 職業安定局 雇用開発企画課、雇用保険課)

詳しくは、こちら。

雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金については、緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末まで現行措置を延長する予定としています。

また、今般の緊急事態宣言に伴い、緊急事態宣言対象地域の知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力する飲食店等に対しては、雇用調整助成金等に係る大企業の助成率を最大10/10 に引き上げることとしていますが、これに加え、生産指標(売上等)が前年又は前々年同期と比べ、最近3か月の月平均値で30%以上減少した全国の大企業に関して、当該宣言が全国で解除された月の翌月末まで、雇用調整助成金等の助成率を以下のとおり最大10/10とする予定としています。

 ・解雇等を行わない場合の助成率  10/10(これまでの特例措置の助成率3/4)

 ・解雇等を行っている場合の助成率 4/5(これまでの特例措置の助成率2/3)

 

そのうえで、緊急事態宣言が全国で解除された月の翌々月から、雇用情勢が大きく悪化しない限り、原則的な措置を段階的に縮減するとともに、感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業について特例を設ける予定としています。

 

●厚生労働省が、緊急事態宣言を踏まえた追加的な支援策をまとめたリーフレット「緊急事態宣言を踏まえた追加的支援策のご案内について」を作成しました。

 

詳しくは、こちら、と こちら。

 

2021年1月13日

【コロナ関連】

●「新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言に係る対応について(住居確保給付金の求職活動要件について)

(令和3年1月13日 事務連絡)」(厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室)は、こちら。

 

東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県に加え、栃木県、愛知県、岐阜県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県の2府5県に緊急事態宣言が発令されたため、住居確保給付金の求職活動要件の緩和などを通知したものです。

 

2021年1月8日

【コロナ関連】

●「「生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の実施について」の一部改正について(社援発0108第13号 令和3年1月8日)」(厚生労働省社会・援護局長)は、こちら。

生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例

総合支援資金[生活支援費]と福祉資金[緊急小口資金]の特例貸付について、いずれも令和4年3月末日以前に償還が開始となる貸

 

付については、令和4年3月末日まで据置期間を延長することが、正式に決まりました。

 

2021年1月7日

【コロナ関連】

●「新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言に係る対応について(住居確保給付金の求職活動要件について)

(令和3年1月7日 事務連絡)」(厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室)は、こちら。

緊急事態宣言に係る特定都道府県内に関し、緊急事態宣言期間中における住居確保給付金の求職活動要件等についての事務連絡です。

できる限り公共職業安定所への来所によらない方法での求職申込みの推奨や、求職要件の緩和(電話やオンラインなど非対面による相談の推奨、職業相談・応募・面接回数の緩和・免除)などを記載しています。

 

●「新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言に係る対応について(居所が不安定な方への支援等)(事務連絡 令和3年1月7日)」(厚生労働省社会・援護局保護課 厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室)は、こちら。

居住が不安定な方の一時的な居所となっている可能性のある施設の利用制限の配慮、一時的な居所の確保、一時生活支援事業の活用や共同実施の検討、住居確保給付金等の生活困窮者自立支援法の支援制度や居宅生活移行緊急支援事業などの活用等について、引き続き、相談者の状況に応じた支援が強調されています。

 

●「今般の緊急事態宣言等に伴う生活保護業務における対応について(事務連絡 令和3年1月7日)」(厚生労働省社会・援護局保護課)は、こちら。

生活保護業務について、1都3県(東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県)に対する緊急事態宣言の発令を受けて、これまで発出の通知内容への配意・配慮を求めるものです。また、面接時の適切な対応については特に重要とし、相談者が申請をためらうことのないような対応や、要否判定上の弾力的な運用などについて、改めて明記されています。


20210年12月28日

【コロナ関連】

●「生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の運用に関する問答集(vol.13)について(事務連絡 令和2年12月28日)」(厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室)は、こちら。

学生などの実家からの仕送りの減少や奨学金の終了、世帯主以外の世帯員の収入減少、離婚による世帯収入の減少などについて、

 

柔軟な貸付が記載されました。

 

20210年12月25日

【コロナ関連】

●「生活困窮者自立支援法施行規則の一部を改正する省令の施行等について(令和2年12月25日 事務連絡)」

(厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室)は、こちら。

住居確保給付金について、令和2年4月から令和3年3月までに新たに支給申請をした方に限り、支給期間を最長9か月から最長12か月へ延長可能、求職活動要件と資産要件の厳格化、様式の性別欄の撤廃、押印の省略などが決まりました。

 

令和3年1月1日から施行です。

 

2020年12月22日

【社会保障最前線】

●厚生労働省がホームページを更新し、「生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにご相談ください。」と明記しました。

また。「住むところがない人でも申請できます。」「持ち家がある人でも申請できます。」など、申請をためらうことのないよう、誤解しやすい点を「よくある誤解」として説明しています。

詳しくは、こちら。

 

実は、2020年9月に公表した厚生労働省リーフレット「生活を支えるための支援のご案内」でも、既にP19で「生活保護は、最低生活の保障と自立の助長を図ることを目的として、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行う制度です。また、生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずに自治体までご相談ください。」と明記していました。また「生活保護制度の概要」も同じ記述を明記し、ホームページにも掲載されています。
「リーフレット」は、こちら。
「生活保護制度の概要」は、こちら。
今回は、コロナ禍での年末年始が近づく中、ためらうことなく早めに相談していただき、適切な支援につながっていただけるよう、ホームページでも内容が強化されたものです。

また、年末年始を控え、生活のためのお金、住まいなどにお困りの方へ向けて、「相談支援や生活保護などの生活支援のご案内」のホームページも更新しています。
詳しくは、こちら。
「生活の相談をしたい方」「生活保護を申請したい方」「生活資金でお悩みの方」「住居を失うおそれがある方」のそれぞれで、支援制度や相談先、支援団体などの紹介もしています。

●「つなサポ 連続学習会」のご案内・申込み

 

新型コロナへの対応を含め、ますます複雑・多様化する相談現場。

つながる社会保障サポートセンターでは、そんな相談現場の役に立つ情報をお届けし、ゆるやかなつながりを紡いでいくため、連続学習会をZOOMで開催します。

その第1回目は、「住民税非課税制度を理解しよう」。

福祉の仕事をする人にとって、「税金のことは、少し苦手」となっていませんか?

例えば、今後対応が必要な緊急小口資金や総合支援資金の免除をはじめとして、相談支援策を活用するためには「住民税非課税」が要件となることが多いです。

そこで、「住民税の非課税制度」について、現役の税務担当の自治体職員が、やさしく解説する講座を開催します。

 

<日時> 2021年1月30日(土) 午前10時~12時

 

<講師> 滋賀県野洲市役所 牧 利昌さん(総務部納税推進課 主査)

     滋賀県野洲市役所 宇都宮 誠実さん(健康福祉部社会福祉課 主査)

<開催方法> ZOOMミーティング

<内容> 「住民税非課税」に関する基礎知識、収入と所得、非課税基準・計算、最近の法改正など

<講座参加費> 1,000円(振込手数料込み)

    但し、つながる社会保障サポートセンター「正会員」「賛助会員」は、参加費は無料です。

    「会員以外のかた」と「メーリングリスト会員のかた」は、有料1,000円(振込手数料込み)です。

<参加申込>

    つながる社会保障サポートセンター「正会員」「賛助会員」のかたは、申込みは不要です。

    「会員以外のかた」及び「メーリングリスト会員」のかたは、こちらのフォームからお申し込みください。

    または、tunasapo.center@gmail.com へメールで申し込んでください。

 

<今後の連続講座>(予定。詳細は、順次ご案内します。)
*第2回:2021220日(土) 午前10時から
 「生活困窮者支援の現場から~家計改善支援・家計相談の実践」 講師:中森順子さん。

*第3回:2021417(土) 午後2時から

 「コロナ禍における地域共生社会の実現」 講師:宮本太郎さん(中央大学法学部教授)、厚生労働省職員さん ほか。 

どうぞよろしくお願い申し上げます。  

2020年12月17日

【コロナ関連】

●「生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の実施について」の一部改正について(社援発1217第6号 令和2年12月17日)」(厚生労働省社会・援護局長)は、こちら。

 

*改正内容:「5.留意事項 (4)受付期間等 受付期間は、令和3年3月末までとする。なお、総合支援資金の3ヶ月を超える貸付について、令和3年3月末までに初回貸付を申請した者の延長の申請の受付期間は、令和3年6月末までとする。また、貸付金の交付は、各申込世帯の状況を踏まえ、可及的速やかに行うこと。」

*なお、現時点では、償還免除の下記規定は、まだ変更されていません。

「3.特例措置により貸付を受けた者への償還免除の取扱い (1)償還免除の適格要件

本特例措置による貸付金の償還免除の適格要件については、要綱の第15の規定により平成11年7月13日社援第1729号厚生省社会・援護局長通知「生活福祉資金の貸付金償還免除の取扱いについて」に基づく取扱いに加え、償還時において、なお所得

 

の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができることとする予定であるが、生活に困窮された方の生活にきめ細かに配慮する観点も含め検討し、所得の減少の程度や確認方法等について別途通知する予定である。」

 

2020年12月17日

【コロナ関連】

●厚生労働省が、令和2年度予備費で実施する「低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金(基本給付の再支給)」について、内容を公表しました。

1世帯当たり5万円、第2子以降1人につき3万円を年内を目途に支給するとしています。

詳しくは、こちら と こちら。

 

案内リーフレットは、こちら。

 

2020年12月15日

【社会保障最前線】

●政府は、「全世代型社会保障改革の方針」を閣議決定しました。詳しくは、こちら。

「全世代型社会保障検討会議」の最終報告を受けたものです。

 

■基本的な考え方

菅内閣が目指す社会像として、「自助・共助・公助」そして「絆」とし、「まずは自分でやってみる。そうした国民の創意工夫を大事にしながら、家族や地域で互いに支え合う。そして、最後は国が守ってくれる、セーフティネットがしっかりとある、そのような社会を目指している」と明記しています。

社会保障制度についても、「まずは、国民1人1人が、仕事でも、地域でも、その個性を発揮して活躍できる社会を創っていく。その上で、大きなリスクに備えるという社会保険制度の重要な役割を踏まえて、社会保障各制度の見直しを行うことを通じて、全ての世代の方々が安心できる社会保障制度を構築し、次の世代に引き継いでいく」と方針化しています。

さらに、令和4年(2022年)に団塊の世代が75歳以上となり始める中で、「現役世代の負担上昇を抑えることは待ったなしの課題である。そのためにも、少しでも多くの方に「支える側」として活躍いただき、能力に応じた負担をいただくことが必要である。」とし、「現役世代への給付が少なく、給付は高齢者中心、負担は現役世代中心というこれまでの社会保障の構造を見直し、切れ目なく全ての世代を対象とするとともに、全ての世代が公平に支え合う「全世代型社会保障」への改革を更に前に進めていく。」としています。

 

■主な内容

*不妊治療について2022年度当初から保険適用を実施する。

実現までの措置として、現在の助成制度で設けている所得制限の撤廃や助成額の増額、不育症の検査やがん治療に伴う不妊についても、新たな支援を行う。

 

*保育所の待機児童を解消するため、2024年度末までの4年間に約14万人分の保育の受け皿を整備する。

その財源を確保するため、2022年10月から年収1200万円以上の人は児童手当の特例給付の対象外とする。

 

*男性の育児参加を進めるため、民間企業でも男性の育児休業の取得を促進する。

事業主に対し、制度の周知や職場環境の整備を義務づけ、男性の育児休業取得率の公表を促進することを検討する。

 

*75歳以上の医療費窓口負担について、課税所得が28万円以上(所得上位30%)かつ年収200万円以上(単身世帯の場合。複数世帯の場合は、後期高齢者の年収合計が320万円以上)の方は、負担割合を2割へ引き上げるとし、2022年度後半から実施する。

そのうえで、長期頻回受診患者等への配慮措置として、2割負担への変更により影響が大きい外来患者について、施行後3年間、1月分の負担増を最大3,000円に収まる措置を導入する。

 

■「全世代型社会保障検討会議」について、詳しくは、こちら。

2020年12月15日

【コロナ関連】

厚生労働省が「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象期間の延⻑・申請期限について」を発表しました。

詳しくはこちら。

令和3年1月と2月の休業も対象となり、その申請期限は、令和3年5月末までです。

2020年12月15日
【講座紹介】
●「クレサラ対協主催「Zoom学習会第6回 コロナ禍における新たなヤミ金 高利の「ファクタリング」「売掛金買取・現金化」業者には手を出さないで!」が下記の通り開催されます。
(コロナ災害を乗り越える いのちとくらしを守るZoom学習会 第6回)
コロナ禍で生活に困窮する個人や資金繰りに苦しむ中小事業者向けに、インターネット上で、「最短即日入金」などという広告で、給料や売掛金を買い取る高利の「ファクタリング」業者が暗躍しています。
このような業者を利用してしまった方・利用しようとしている方に正しい法的知識と対策法をお伝えします。ぜひ、ご参加ください。
■開催日時  2020年12月19日(土)午前10時30分~12時
■方式  ZOOMによるオンライン開催 (翌日以降も、何度でもご視聴いただけます。
■参加申込
■参加費:1,000円 (事前振込)
 以下の口座にお振り込み下さい。
  京都銀行 尼崎支店  普通 30994 全国クレサラ・生活再建問題対策協議会
 ※なるべく事前にお振り込み下さい。
 ※振込人の名義の冒頭に「1219」をつけて下さい(つけられなかったらお名前でお振り込み下さい)
■講師  釜井英法弁護士(東京ファクタリング被害対策弁護団団長)
■主催:全国クレサラ・生活再建問題対策協議会/東京ファクタリング被害対策弁護団
ダウンロード
緊急小口資金等の償還免除要望書2020年12月11日つなサポ.pdf
PDFファイル 181.7 KB

2020年12月8日

【コロナ関連】

●厚生労働省が「緊急小口資金等の特例貸付の受付期間、住居確保給付金の支給期間の延長」を発表しました。

 詳しくは、こちら。  緊急小口資金等の特例貸付の受付期間、住居確保給付金の支給期間を延長します (mhlw.go.jp)

 

「緊急小口資金等の特例貸付の受付期間等について(令和2年12月8日 事務連絡)」(厚生労働省社会・援護局地域福祉課 生活困窮者自立支援室長)は、こちら。

 

 

「生活困窮者住居確保給付金の支給期間の延長に係る今後の就労支援等について(令和2年12月8日 事務連絡)」(厚生労働省社会・援護局地域福祉課 生活困窮者自立支援室)は、こちら。

 

*個人向け緊急小口資金及び総合支援資金の特例貸付は、受付期間を令和3年3月末まで延長。

*住居確保給付金は、最長9か月間としていた支給期間について、令和2年度中に新規申請して受給を開始した方に限り、最長12か月間に延長できる。但し、10~12か月目の支給にあたっては、現行の要件に加え、資産要件について、世帯の預貯金の合計額が、市町村民税均等割が非課税となる収入額の1/12の3月分を超えないこと(但し50万円を超えない額)とし、

求職活動等要件について、ハローワークへの求職申込み等を必須とする。

 

2020年11月30日

【コロナ関連】

●「中小企業・小規模事業者に対する金融の円滑化について」(令和2年11月30日 金融庁)は、こちら。

 

金融庁は、新型コロナウイルス感染症の影響により、依然として厳しい資金繰り状況に直面している事業者がおられることや、年末・年度末に向けて、運転資金等の需要が高まることを踏まえ、中小企業等の金融の円滑化について、政府当局者と全国の各金融機関の代表との意見交換会を開催し、年末の中小企業・小規模事業者に対する資金繰り等の積極的支援など、金融の円滑化について要請しました。

また、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則が、本年12月1日より適用が開始されるので、当該特則の趣旨を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた債務整理を要する個人・個人事業主の相談に柔軟に対応することなども明記しました。

 

関連チラシは、こちら。

 

2020年11月24日

【コロナ関連】【社会保障最前線】

●「年末年始における生活困窮者支援等に関する協力依頼等について(事務連絡 令和2年11月24日)」(厚生労働省社会・援護局保護課、厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室)は、こちら。

 

本年の年末年始において、新型コロナの影響により、居所を失った又は居所を失うおそれのある方、その他の生活に困窮した方への迅速な対応が例年以上に必要となるとの認識で、相談が多く見込まれる自立相談支援機関の窓口や福祉事務所等の臨時的な開所、電話等による相談体制の確保など、年末年始の相談体制の確保について、地域の実情に応じた対応、住民への広報どが求められています。

また、年末年始に生活保護の支援が途切れないよう、また、法律上認められた保護の申請権を侵害しないことはもとより、侵害していると疑われるような行為も厳に慎むよう、さらには、都道府県が、不適切な対応を把握した場合には指導するよう明記しています。

 

なお、緊急小口資金等の特例貸付の受付期間の取扱(現行、本年 12 月末まで)及び住居確保給付金の支給期間の取扱(現行、最長9か月)については、延長の要望等を受け、対応を検討しているところ、具体的な方針が確定次第、速やかに連絡するとも記載されています。

 

2020年11月21日

【講座紹介】

●「第24回均等待遇研究会―職務評価の具体的方法」

 *日時:2020年12月7日(月)18:30~20:00

 *開催方法:ZOOM

 *内容:

 均等待遇を実践していくうえで、「職務評価」が重要です。今回、職務評価基準設定や具体的な評価の手法について、具体的にお話し頂けることになりました。今後、職場や裁判などで、職務評価を積極的に活用していくためにも、じっくりと職務評価について学びましょう。

 *講師 秃あや美さん(跡見学園女子大学教授)

 *参加費:無料。どなたでも申込みできます。

 *申込み:参加申し込みは、「非正規労働者の権利実現全国会議」ホームページからお申込みください。

 

*主催:非正規労働者の権利実現全国会議(代表幹事:脇田滋、中村和雄)

 

2020年11月11日

【講座紹介】

●公正な税制を求める市民連絡会設立5周年記念On-line集会「コロナ禍を乗り越え、いのちを守る財政を!」

 *日時:2020年11月28日(土)13時30分~ ZOOMウェビナーで開催

 *内容:井手英策さん(慶應義塾大学教授)の基調講演、赤石千衣子さん、宇都宮健児さんとのパネルディスカッション

  「ベーシック・サービスの重要性」「普遍主義による社会保障の充実」を訴え続けられている井手英策教授をお招きして、

  現状を見据え、当面の危機、さらに引き続く危機を乗り越え、いのちを守る財政、人間の幸福や人間の尊厳ある生存を守る財政

  のあり方について考えます。

 *参加無料、要申込み(どなたでも参加できます。)  

  参加申し込みは、「公正な税制を求める市民連絡会ホームページ」から。

  カンパ大歓迎 (振込先)ゆうちょ銀行 公正な税制を求める市民連絡会(コウセイナゼイセイヲモトメルシミンレンラクカイ)

    ◎ゆうちょ銀行から振込:10160-446381

    ◎他行から振込:ゼロイチハチ(018)支店 普通預金口座 0044638

 *主催:公正な税制を求める市民連絡会

 *詳細:公正な税制を求める市民連絡会ホームページは、こちら。 

 

2020年11月5日

【コロナ関連】

●「新型コロナウイルス感染症の影響により本国等への帰国が困難な外国籍の方への支援について(周知)事務連絡 令和2年11月5日」(厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室長)は、こちら。

 

自立相談支援機関や緊急小口資金等の特例貸付等の相談において、外国籍の方が相談に来られた際の対応について、主に在留資格の更新・変更を中心とした内容が記載されてます。

 

2020年10月30日

【コロナ関連】

●債務整理の特例に新型コロナ追加

金融庁などは、新型コロナの影響で、住宅ローン、住宅のリフォームローンや事業性ローンなどの対象債務を返せなくなった個人や個人事業主が、破産などの法的倒産手続によらず、特定調停を活用した債務整理を受けられる特例措置を12月1日から適用すると正式発表しました。
 

*金融庁 報道発表資料は、こちら。 https://www.fsa.go.jp/news/r2/ginkou/20201030.html

 

*東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関のホームページは、こちら。 http://www.dgl.or.jp/covid19/

*「「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則」は、こちら。

    http://www.dgl.or.jp/guideline/pdf/disaster-gl-covid19.pdf

*「「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則Q&A」は、こちら。 http://www.dgl.or.jp/guideline/pdf/disaster-gl-covid19_qa.pdf

*「ちらし」は、こちら。 http://www.dgl.or.jp/guideline/pdf/disaster-gl-covid19_leaf.pdf

*東京弁護士会の解説ホームページは、こちら。 https://www.toben.or.jp/news/2020/10/post-612.html

 

2020年10月27日

【講座紹介】

●第7回「生活困窮者自立支援全国研究交流大会」(2020年11月15日~12月)

11月15日(日)の「全体会1」を皮切りに、11月23日(月・祝)から12月13日(日)にかけて、8つの分科会がZOOMで開催されます。

*開催日: 2020年11月15日(日)~12月期間内(土日祝) 

*方式 : オンライン開催(全体会:ZOOMウェビナー 分科会:ZOOMミーティング)

*申込み:  困窮者支援情報共有サイト(みんなつながるネットワーク) 申し込みフォームは、こちら。

*参加費:  3,000円 (グループ参加方式もあり。)

 

 

*ちらしは、こちら。ダウンロード  (ダウンロードされますのでファイルを開いてください。ちらしは、A3の横 4ページです。)
*主催 一般社団法人生活困窮者自立支援全国ネットワーク 詳しくは、こちら。

 

2020 年10月23日

【講座紹介】

社会保障に関する講座が、いくつか開催されます。

1027日(火)18時~20時 ZOOM 参加無料

   「最低賃金の全国一律化について考える市民集会」(日本弁護士連合会)

https://www.nichibenren.or.jp/event/year/2020/201027.html

 

1031日(土)1330分~1630分 ZOOM 参加費 1,000

「なぜ生活保護利用をためらうのか ~“バッシング”によって作られた“国民感情”~」

    (生活保護問題対策全国会議・いのちのとりで裁判全国アクション)

 http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-entry-371.html

 

114日(水)1830分~ エルおおさか+ZOOM 参加無料

   均等均衡待遇問題学習会(民法協・非正規会議共催)

   https://www.hiseiki.jp/whatsnew/201114_kintokinko.php

 

115日(木)18時~20時  ZOOM 参加無料

医療制度改革に関するシンポジウム「新型コロナウイルス感染症拡大による医療の現状から『地域医療構想』を考える」 

 https://www.nichibenren.or.jp/event/year/2020/201105.html

 

 117日(土)10時~16時 エルおおさか、ドーンセンター+web 参加費 500円

   なくそう!官製ワーキングプア 大阪集会 

 http://kwpk.web.fc2.com/index.html

 

1114日(土)午前1030分~12時 ZOOM 参加費 1,000円 

「コロナ災害に生活保護を活用しよう!」  

    (全国クレサラ・生活再建問題対策協議会/生活保護問題対策全国会議)

 https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Ao4kIA0xQXiDG30mqOjhEw 

  

1124日(火)1830分~2030分 ZOOM 参加費 1,000

   「フランスのコロナ危機」

公共医療と民主主義を破壊し、不平等を増大させるネオリベラリズム

    (公正な税制を求める市民連絡会)

http://tax-justice.com/?p=1115

 

以上すべて、詳しくは、こちら。  

   

2020年10月13日
【社会保障最前線】

●「生活保護基準の見直しに伴い他制度に生じる影響について(通知)厚生労働省発社援0929第2号 令和2年9月29日」)」

(厚生労働事務次官)が、発出されました。 

ダウンロード
生活保護基準の見直しに伴い他制度に生じる影響について(通知).pdf
PDFファイル 124.8 KB
ダウンロード
(別添2)「生活保護基準の見直しに伴い、直接影響を受け得る国の制度について」.p
PDFファイル 294.7 KB
ダウンロード
(別添通知の別添1)「生活保護基準の見直しに伴い他制度に生じる影響について(対応
PDFファイル 361.3 KB

2020年10月9日

【コロナ関連】

●「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」のオンライン申請受付が開始されました。

詳しくは、こちら。

 オンライン申請のページへのリンクは、こちら。

 

2020年10月7日

【コロナ関連】

 

●「総合支援資金の特例貸付等を踏まえた自立相談支援機関等の体制強化について(事務連絡 令和2年10月7日)」(厚生労働省社会・援護局地域福祉課 生活困窮者自立支援室)は、ちら。 

 

2020年9月30日

【コロナ関連】

●緊急小口資金等の特例貸付に関する周知動画について(動画 URL 修正版)(事務連絡 令和2年9月30日)」(厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室長)は、こちら。

 

 

なお、緊急小口資金等の特例貸付は12月末まで受付期間は延長されましたが、申請についてはピークを超え一定数まで減少していることを踏まえ、労働金庫及び取扱郵便局における申請受付については9月30日で終了となっています。

 

2020年9月28日

【社会保障最前線】

 

●生活保護問題対策全国会議が、「菅新政権に対し,「自助」の強調ではなく,生活扶助基準のさらなる引下げの凍結や,生活保護制度に対する偏見を払拭するための広報を行うことを求める声明」を発送しました。詳しくは、こちら。

 

2020年9月17日

【コロナ関連】

 

●「生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の運用に関する問答集(vol.12)」は、こちら。

 

2020年9月15日

【コロナ関連】

●「「生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の実施について」の一部改正について

(社援発 0915第4号 令和2年9月15日)」(厚生労働省社会・援護局長)は、こちら。

 

●「緊急小口資金等の特例貸付の受付期間等について(事務連絡 令和2年9月15日)」(厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室長)は、こちら。

 

当面令和2年9月末までとされていた「緊急小口資金、総合支援資金の特例貸付」について、受受付期間が12月末まで延長されました。

 

なお、総合支援資金の特例貸付における3か月を超える貸付についての延長申請の受付は、特例貸付の受付期間までであること、延長は1回までとすることについては、従前どおりです。

 

2020年9月11日

【コロナ関連】

●「現下の状況における適切な保護の実施について(事務連絡 令和2年9月11日)」(厚生労働省社会・援護局保護課)は、こちら。

これまでの通知内容の再確認を求めるものですが、・扶養の期待可能性がないとして扶養照会しなくてもよい具体例や、・居住用不動産は原則保有容認でケース診断会議に付する目安の具体的基準について、いずれも実施要領や問答集の内容ですが、具体的に書いて注意を喚起しています。

また、「なお書き」として、「実施機関の査察指導員や地区担当員、面接相談員等に対し、本事務連絡の内容が確実に行き届くよう」と強調されています。

2020年9月10日 

【社会保障最前線】

●大阪弁護士会が、「生活困窮者自立相談支援窓口の職員体制の改善と住居確保給付金の抜本的な要件緩和等を求める要望書」を 国や自治体に発信しました。

自治体相談現場のアンケートなどに基づき、新型コロナウイルスの影響で生活困窮相談が自治体に殺到し相談窓口が機能不全になる「相談崩壊」が起き始めている状況を踏まえて、住居確保給付金制度の改善を提案しています。

 

詳しくは、こちら。

 

イベント・講座情報

●第40回全国クレサラ被害者交流集会in大阪プレOnline集会
「大分岐の時代(いま)私たちが未来を作る」

 

■日時:2020年9月20日(日)13時~16時 

■形式:Zoomウェビナーを活用したオンライン開催 

■参加費:議員・弁護士・司法書士・大学教員:2,000円。一般:1,000円。 

■内容

 基調講演「コロナ禍は“未来への大分岐”に何をもたらすか」

  齋藤幸平さん(大阪市立大学大学院経済学研究科准教授)

 パネルディスカッション

  生水裕美さん(つながる社会保障サポートセンター理事・野洲市市民部次長)

  脇田滋さん(非正規労働者の権利実現全国会議代表幹事・龍谷大学名誉教授)

  猪股正さん(公正な税制を求める市民連絡会事務局長・弁護士)

 コーディネーター

    尾藤廣喜さん(生活保護問題対策全国会議代表幹事・弁護士)

■詳細と申込みは、こちら。

2020年8月25日

【コロナ関連】

●文部科学大臣が、「新型コロナウイルス感染症に関する差別・偏見の防止に向けて」を発出しました。詳しくは、こちら。

 

 

●厚生労働省が、「雇用調整助成金等オンライン受付システム」の運用を再開しました。詳しくは、こちら。

 

2020年8月24日

【コロナ関連】

●厚生労働省政策統括官(総合政策担当)付政策統括室が、「感染防止に配慮したつながり支援等の事例集」を公表しました。

 

詳しくは、こちら。

 

2020年8月21日

【社会保障最前線】

●厚生労働省労働基準局賃金課が、「すべての都道府県での地域別最低賃金の答申」を公表しました。

40県で最低賃金を引き上げ、答申での全国加重平均額は902円となっています。

今後、各都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、10月1日から10月上旬までの間に順次発効される予定です。

 

詳しくは、こちら。

 

2020年8月20日

●ZOOM学習会「コロナ禍における生活困窮者支援の実際 ~ つながることで活かせる支援制度」を開催します。
9月5日(土)午前10時30分~12時。

つながる社会保障サポートセンターの正会員は、参加費1,000円が無料になります。

申込みは、こちら。

詳しい情報「講座・イベントコーナー」は、こちら。

 

2020年8月19日

●つながる社会保障サポートセンターの入会申し込みが、このホームページから出来るようになりました。

入会申込みフォームは、こちら。 

 

2020年7月29日

【社会保障最前線】

●「第1回「住まい支援の連携強化のための連絡協議会」の開催」が公表されました。~福祉分野、住宅分野等のより一層の緊密な連携を図ります~ 厚生労働省、国土交通省、法務省及び関係団体で、情報共有や協議を行うものです。詳しくは、こちら。

 

2020年7月22日

【社会保障最前線】
●「いのちのとりで裁判全国アクション」ホームページで、「生活保護基準引下げに関する名古屋地裁”不当判決”の克服をめざして」が公表されました。詳しくは、こちら。

 

●厚生労働省が「ホームレスの実態に関する全国調査(概数調査)結果について(令和2年1月)」を公表しました。
詳しくは、こちら。

 

●厚生労働省が「令和2年度地域別最低賃金額改定の目安について」(57回中央最低賃金審議会答申)を公表しました。

詳しくは、こちら。

 

2020年7月17日

【コロナ関連】

●「ホームレス等への特別確保給付金の周知について(協力依頼・その2)(令和2年7月17日 事務連絡)」(厚生労働省社会・援護局 地域福祉課生活困窮者自立支援)は、こちら。

【社会保障最前線】

●厚生労働省「地域共生社会の実現に向けた市町村における包括的な支援体制の整備に関する全国担当者会議」の資料が公表されました。資料の説明動画もあります。詳しくは、こちら。 

 

2020年7月16日

【コロナ関連】

●厚生労働省「生活を支えるための支援のご案内」が、更新されました。新しいメニューも掲載されています。詳しくは、こちら。

 

2020年7月9日

【コロナ関連】

●「総合支援資金の特例貸付における3ヶ月を超える貸付における申込書類等について(事務連絡 令和2年7月9日)」(厚生労働省社会・援護局地域福祉課 生活困窮者自立支援室長)は、こちら。

 

●「「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金」等により支給される慰労金の生活保護制度上の取扱いについて(通知)(社援保発0709第1号 令和2年7月9日)」(厚生労働省社会・援護局保護課長)は、こちら。
※医療機関、介護施設、障害者施設、救護施設に従事する職員に対し支給される慰労金について、生活保護制度上、収入として認定しないこととする通知です。


●新型コロナウイルス感染症対応休業支援金の生活保護制度における取扱い等について(事務連絡 令和2年7月9日)」(厚生労働省社会・援護局保護課長)は、こちら。

※新型コロナウイルス感染症対応休業支援金について、生活保護制度上、勤労収入と同様に取扱い、収入認定することする通知です。収入認定や、生活保護申請時の要否判定などの留意点も書かれています。

 

2020年7月7日
【コロナ関連】
●厚生労働省が、新しい制度「休業支援金」のホームページを公表しました。
「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」ホームページは、こちら。

制度の概要、申請手続き、申請書、要件確認書、Q&A、コールセンター、支給要領などが掲載されています。

 

厚生労働省のコメント

今後、7月10日(金)を目途として、郵送での受付を先行して開始できるよう準備を進めていますので、整い次第、改めてお知らせします。
また、オンラインでの申請も可能とする予定ですが、引き続きシステム開発を行っていますので、別途お知らせいたします。

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンターについて)
 電話番号:0120-221-276
 受付時間:月~金 8:30~20:00 
      土日祝 8:30~17:15

「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金関係情報の公開について」は、こちら。

報道発表は、こちら。

 

2020年7月6日
【社会保障最前線】
●厚生労働省の野崎広報室長が、『厚生労働』で新しい連載を始めました。「広報室長がめぐる厚生労働省の“ひと”」は、こちら。
厚生労働省の政策や関連するさまざまな現場に広報室長自らが切り込み、職員の率直な思いを届ける新企画。

第1回のテーマは、「地域共生社会の実現」。6月5日に成立した「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」を取り上げ、社会・援護局(社会)地域福祉課を直撃しています。

 

2020年7月4日
【コロナ関連】

 

●経済産業省が、新しい制度「家賃支援給付金」のホームページを公表しました。詳しくは、こちら。  

申請開始は、7月14日からです。

 

2020年7月3日
【コロナ関連】

 

●「生活困窮者住居確保給付金の支給額に係る 生活困窮者自立支援法施行規則等の改正について(令和2年7月3日 事務連絡)」(厚生労働省社会・援護局 地域福祉課生活困窮者自立支援室)は、こちら。
住居確保給付金の支給額の算定方法が、正式に改定されました。

 

 

 

●「生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の 運用に関する問答集(vol.11)について(令和2年7月3日 事務連絡)」(厚生労働省社会・援護局 地域福祉課生活困窮者自立支援室)は、こちら。

 

2020年7月2日

【コロナ関連】
●「総合支援資金の特例貸付における3ヶ月を超える貸付に関する対応について(事務連絡 令和2年7月2日)」
(厚生労働省社会・援護局地域福祉課 生活困窮者自立支援室長)は、こちら

特例貸付としての貸付期間について、原則3か月を超える貸付を実施する場合の具体的な取扱いが示されています。
「貸付延⾧に関する市区町村社協等の連携フロー」には、「生活保護の案内」も明記されています。

2020年6月30日
【コロナ関連】
●「緊急小口資金の特例貸付のオンラインによる申請受付の試行運用について(事務連絡 令和2年6月30日)」( 厚生労働省社会・援護局地域福祉課 生活困窮者自立支援室長)は、こちら。

秋田県、和歌山県、鳥取県、香川県、宮崎県の県社会福祉協議会で、令和2年7月3日(金)から7月20日(月)の間、試行運用されます。

 

2020年6月29日

【コロナ関連
●「生活困窮者住居確保給付金の支給額に係る生活困窮者自立支援法施行規則等の改正予定について(令和2年6月29日 事務連絡)」
(厚生労働省社会・援護局 地域福祉課生活困窮者自立支援室)が発出されました。
住居確保給付金の支給額について算定方法が変更され、実際の家賃額によっては支給額が従来よりも増額されることになります。

詳しくは、こちら。

 

●持続化給付金の対象が拡大され、「主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者」と、「2020年1月~3月の間に創業した事業者」も持続化給付金の対象となりました。6月29日から申請を受け付けています。詳しくは、こちら。

 

2020年6月24日

 

【コロナ関連】
●「令和2年度第2次補正予算における自立相談支援機関等の体制強化等の地方負担分にかかる新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の活用について(令和2年6月24日 事務連絡)」(厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室 )は、こちら。
 
 ●「令和2年度第2次補正予算を活用した地域におけるつながりづくりの取組の推進について(情報提供)(令和2年6月24日 事務連絡)」(厚生労働省社会・援護局地域福祉課 生活困窮者自立支援室長)は、こちら。

 

 

 

自立相談支援機関等の強化や「新しいつながり事業」「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の活用」などが、具体事例とともに紹介されています。

 

2020年6月22日

【コロナ関連】

●「新型コロナウイルス感染症に関連した生活に困窮した方からの相談対応について(事務連絡 令和2年6月22日)」(厚生労働省社会・援護局総務課自殺対策推進室 保護課 地域福祉課生活困窮者自立支援室)が発出されました。 

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新型コロナウイルス感染症に関連した生活に困窮した方からの相談対応について
【事務連絡】新型コロナウイルス感染症に関連した生活に困窮した方からの相談対応につ
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2020年6月18日

【コロナ関連】

●「ひとり親世帯臨時特別給付金」の生活保護制度上の取扱いについて(通知)」(社援保発0618第1号 令和2年6月18日 厚生労働省社会・援護局保護課長  )は、こちら。

 

2020年6月17日
【コロナ関連】
●「ホームレス等に対する住所認定の取扱いについて(通知) 」(総行住第114号 令和2年6月17日 総務省自治行政局住民制度課長)が発出されました。

自立支援センター、ネットカフェ、簡易宿所、生活保護法の宿所提供施設、社会福祉法の無料低額宿泊所、ホームレス一時宿泊施設(シェルター)、その他支援団体の施設など、緊急的な一時宿泊場所などであっても、当該宿泊場所などの管理者の同意があり、生活の本拠たる住所として市区町村長が認定することが適当であると判断したときは、居住期間の長さに関わらず、住民票作成の対象となり得るとされました。これで、特別定額給付金の活用方策が広がりました。

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ホームレス等に対する住所認定の取扱いについて(通知)
(総務省通知)R2.6.17_ホームレス等に対する住所認定の取扱いについて(通知
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2020年6月15日

【コロナ関連】

●「「生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の実施について」の 一部改正について(社援発0615第1号 令和2年6月15日)厚生労働省社会・援護局長 」は、こちら。

受付期間が、当面、令和2年9月末まで延長されました。

 

2020年6月12日

【コロナ関連】

●「住まいの確保のための支援策の周知及びハローワーク等との連携について(令和2年6月12日 事務連絡)」(厚生労働所社会・援護局 地域福祉課生活困窮者自立支援室)は、こちら。

 

2020年6月11日

【コロナ関連】

●「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に配慮して子どもの学習・生活支援事業を実施するためのガイドラインについて(令和2年6月11日 事務連絡)」   (厚生労働省社会・援護局 地域福祉課生活困窮者自立支援室)は、こちら。

 

2020年6月10日

【コロナ関連】

●日本弁護士連合会 消費者問題対策委員会が、「新型コロナウイルス 消費者問題 Q&A」を公表しました。詳しくは、こちら。

   スポーツジム・塾との契約等、 結婚式/イベントのキャンセル 旅行/交通関係(航空券,鉄道定期券等)/ 宿泊(ホテル等)のキャンセル債務(借金)の支払、いわゆる「給与(給料)ファクタリング」「事業者ファクタリング」について、住宅関連、悪質商法や特殊詐欺への対策について、全34問と回答が具体的で参考になります。

2020年6月8日

【コロナ関連】

●「住居確保給付金の申請数の増加に伴う事務手続きの迅速化について(その2)(令和2年6月8日 事務連絡) 」(厚生労働省 生活困窮者自立支援室) は、こちら。


経済産業省が、新型コロナウィルスで影響を受ける事業者向けに、新たな経営相談窓口を開設しました。
電話相談は、こちら。
オンライン相談は、こちら。 

 

2020年6月5日

【コロナ関連】

「独立行政法人 中小企業基盤整備機構(j-net21)」のホームページが充実しています。都道府県や市町村ごとの支援策もj-net21で検索できます。詳しくは、こちらこちら

 

●大阪弁護士会の「新型コロナウイルス 特設サイト」が充実しています。しくは、こちら

2020年5月29日

【コロナ関連】

●住居確保給付金の代理納付による支給については、都道府県等が特に必要と認める場合には、クレジットカードを使用する方法が認められることとなりました。
「生活困窮者自立支援法施行規則の一部を改正する省令の施行について(令和2年5月29日 事務連絡)」(厚生労働省)は、こちら。

 

●「住居確保給付金 今回の改正に関する QA(vol6)」は、こちら。
 
●「新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)」(厚生労働省)が更新されました。詳しくは、こちら。

 

●「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」(厚生労働省)が更新されました。詳しくは、こちら。

 
●「移行期間における子ども食堂の運営について (令和2年5月29日 事務連絡)」
(厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課、社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室、障害保健福祉部企画課自立支援振興室、老健局振興課、老人保健課)は、こちら

 

2020年5月28日
【コロナ関連】

 

●「生活支援特設ホームページ~新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し生活に困窮する方へ~」(厚生労働省)が、開設されました。詳しくは、こちら。

 

2020年5月27日

【コロナ関連】

●「生活を支えるための支援のご案内」(厚生労働省)が、更新されました。詳しくは、こちら。


●[自立相談支援機関におけるひとり親家庭等への支援について(令和2年5月27日 事務連絡)」(厚生労働省生活困窮者自立支援室)は、こちら。

 

【社会保障最前線】
●日本弁護士連合会「いわゆる「給与ファクタリング」と称するヤミ金融の徹底的な取締りを求める会長声明」(2020年5月22日)が公表されました。詳しくは、こちら。

 

2020年5月26日

【コロナ関連】

●「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金の上限額等の引上げ及び対象期間の延長について」(厚生労働省)は、こちら。

 

●「緊急事態宣言の解除後の生活保護業務等における対応について(事務連絡 令和2年5月26日)」(厚生労働省社会・援護局保護課)は、こちら。

 

●「新型コロナウイルス感染症対策のため小学校等の臨時休業が行われている場合等における 学校給食費の取扱いについて」
(事務連絡 令和2年5月26日)」(厚生労働省社会・援護局保護課長)は、こちら。

 

●「新型 コロナウィルス感染症の影響で学費等支援が必要になった学生のみなさんへ」(文部科学省)は、こちら。

 

 

●「「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』~学びの継続給付金~」(文部科学省)は、こちら。

 

2020年5月22日

【コロナ関連】

 

●「緊急小口資金等の特例貸付における償還免除の特例の周知徹底について(令和2年5月22日 事務連絡)」(厚生労働省社会・援護局地域福祉課 生活困窮者自立支援室長)は、こちら。

 

2020年5月19日

【コロナ関連】

●厚生労働省「住居確保給付金相談コールセンター」が設置されました。詳しくは、こちら。


●「緊急小口資金の特例貸付の一部業務の日本郵便株式会社への委託について」(厚生労働省 生活困窮者自立支援室)は、こちら。

 

 

●「生活困窮世帯等の子どもの学習・生活支援事業における支援の充実について」(厚生労働省 生活困窮者自立支援室)は、こちら。

 

2020年5月18日

【コロナ関連】

●「住宅ローン等でお困りの方に対する金融庁における支援策について(情報提供)」(厚生労働省 生活困窮者自立支援室長)は、こちら。

 

2020年5月15日

【コロナ関連】

●「コロナ災害を乗り越える いのちとくらしを守る緊急学習会」(主催:全国クレサラ・生活再建問題対策協議会)の動画と資料がアップされました。詳しくは、こちら。

 

●(一般社団法人)生活困窮者自立支援全国ネットワークが、住居確保給付金の外国語パンフレット(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語・ベトナム語)を公表しました。詳しくは、こちら。

 

●「緊急小口資金等の特例貸付に関する周知動画について」(厚生労働省 生活困窮者自立支援室長)は、こちら。

 

●「特別定額給付金事業における発達障害者向けリーフレットの周知について」(厚生労働省障害福祉課障害児・発達障害者支援室)は、こちら

 

●新型コロナウイルス感染症対策のための小学校等における臨時休業に伴う生活保護業務における教材代の取扱いについて」(厚生労働省社会・援護局保護課長)は、こちら。●「持続化給付金の申請サポート会場を開設します」(経済産業省)は、こちら。

 

 

2020年5月11日

【コロナ関連】

●「持続化給付金の申請サポート会場を開設します」(経済産業省)は、こちら。

 

 

●「総合支援資金の特例貸付の円滑な対応について」(厚生労働省 生活困窮者自立支援室長)は、こちら。 

 

2020年5月10日

【社会保障最前線】

●「全国クレサラ・生活再建問題対策協議会」(クレサラ対協)が5月10日、「コロナ災害を乗り越える いのちとくらしを守る緊急学習会」をオンライン(Zoom)で開催し、300人余が参加しました。

同時に、「コロナ災害からいのちとくらしを守るための緊急提言」を発表しました。

 

詳しくは、こちら。

 

2020年5月8日                    

【コロナ関連】
●「緊急事態宣言の期間延長を踏まえた生活保護業務等における留意点について(事務連絡 令和2年5月8日)」(厚生労働省社会・援護局保護課 )は、こちら。
●「住居確保給付金 今回の改正に関する QA(vol5)」はこちら。

 

●「新型コロナウイルス感染症対策におけるホームレス等へのマスク配布・特別定額給付金等の周知等に係るご協力のお願いについて」(令和2年5月8日事務連絡 厚生労働省社会・援護局保護課地域福祉課生活困窮者自立支援室)は、こちら。

 

2020年5月7日

 【社会保障最前線】

●日本弁護士連合会が、新型コロナ困難への対策について、「失業給付・雇用調整助成金」「生活保護」「住居確保給付金」に関する会長声明を発表しました。詳しくは、こちら。

 

【コロナ関連】
●「住居確保給付金の申請数の増加に伴う事務手続きの迅速化について(令和2年5月7日事務連絡)」( 厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室)は、こちら。

 

●「中小・小規模事業者等に対する「持続化給付金」の生活保護制度上の取扱いについて(事務連絡 令和2年5月7日)」(厚生労働省社会・援護局保護課)は、こちら。

2020年5月1日
【コロナ関連】
 雇用調整助成金の申請手続の更なる簡素化について」(厚生労働省)は、こちら。
 ●「特別定額給付金及び令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金の生活保護制度上の取扱いについて(通知)」
(社援保発0501第1号 令和2年5月1日)」(厚生労働省社会・援護局保護課長 )は、こちら。
 ●「持続化給付金の申請受付が始まりました。」(経済産業省)は、こちら。
 ●「民間金融機関において実質無利子・無担保融資が始まります。」(経済産業省)は、こちら。
【社会保障最前線】
 ●「給与ファクタリング」を紹介しました。詳しくは、こちら。

2020年4月30日 
【コロナ関連】

 ●「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応について」(総務省)は、こちら。

【注目自治体】
 ●野洲市、日立市、座間市の取り組みを紹介しました。詳しくは、こちら。