社会保障最前線
基本、新しい記事の順に掲載しています。
●厚生労働省が「雇用の分野における障害者の差別禁止・合理的配慮の提供義務に係る相談等実績(令和3年度)」を公表しました。(2022年6月24日)
ホームページは、こちら。
詳しくは、こちら。
公共職業安定所に寄せられた障害者差別および合理的配慮の提供に関する相談や、助言、援助・調停などの状況が報告されており、
「障害」による退職勧奨や解雇、同僚からの暴言、賃金切り下げなどの相談事例や、差別・合理的配慮の具体例なども示されています。
●生活保護引下げ違憲訴訟(いのちのとりで裁判)熊本地裁判決 (2022年5月25日)
●国が生活保護費を、2013年から3年間にわたって引き下げたことについて、熊本県の受給者36人が最低限度の生活を保障した憲法に違反するなどと訴えた裁判で、熊本地方裁判所は原告の訴えを認め、厚生労働大臣による引き下げ決定判断の過程や手続きは、統計などの客観的数値との関連性や専門家の知見などとの整合性を欠く誤りがあり、「裁量権の逸脱または乱用で、生活保護法に違反し違法だ」として処分を取り消す判決を言い渡しました。違憲かどうかの判断は示されませんでした。
全国29の裁判所で起こされた同様の集団訴訟の判決は今回が10件目で、生活保護の引き下げを取り消したのは、去年2月の大阪地裁に続き2件目です。
■「いのちのとりで裁判」 ホームページ
https://inochinotoride.org/
■熊本判決
https://inochinotoride.org/whatsnew/220525_kumamoto
■ご支援のお願い
https://inochinotoride.org/support.php
●「生活困窮者及び被保護者に係わる就労支援事業及び家計改善支援事業等の協働実施に向けた調査研究事業」報告書が、(一社)協同総合研究所のホームページ↓で公表されました。2022年5月10日
ホームページは、こちら。
報告書 https://jicr.roukyou.gr.jp/new2020/wp-content/uploads/2022/05/545b502794e97d7d0a003a31d3641ddd.pdf
資料編 https://jicr.roukyou.gr.jp/new2020/wp-content/uploads/2022/05/66d02e0c3962d8efab0b86f84eb70c40.pdf
これは、厚労省の助成事業として実施されたもので、2023年度の生活保護制度の見直しに向けて、生活困窮者自立支援制度及び生活保護制度のそれぞれの制度における就労支援事業(就労準備支援事業含む)及び家計改善支援事業等の一体的実施に焦点を絞り、実際に自治体・支援現場が感じている一体的実施による効果、一体的実施が進まない理由、進める上での課題などについて調査研究されています。
当法人の講座でお招きした上智大学の鏑木奈津子さんや、当法人理事の林星一さんなどによる分析も掲載されています。
●厚生労働省が「ホームレスの実態に関する全国調査(生活実態調査)結果について」を報道発表しました(社会・援護局 地域福祉課 生活困窮者自立支援室)。2022年4月26日
詳しくは、こちら。
この調査は、法に基づき、概ね5年毎に地方公共団体の協力を得て実施し、今回で5回目。
厚生労働省は、今回の調査結果を踏まえつつ、今後、法に基づく「ホームレスの自立の支援等に関する基本方針」(平成30年7月厚生労働省・国土交通省告示第2号)の見直しを行う予定。
●「生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理」について、厚生労働省が報道発表しました。
2022年4月22日
詳しくは、こちら。
昨年10月に開始した「生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理のための検討会」(座長:宮本太郎 中央大学法学部教授)において「生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理」がまとまりました。
厚生労働省では、この論点整理を踏まえ、今後、社会保障審議会生活困窮者自立支援及び生活保護部会において、制度改正に向けた具体的な検討を深めていく予定です。
●厚生労働省が「配偶者からの暴力被害者への公営住宅の入居について」を発出しました。
「配偶者からの暴力被害者への公営住宅の入居について(令和4年1月28日 事務連絡)」(厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室)は、こちら。
現在、コロナウイルス感染症に伴う生活不安やストレス、外出自粛による在宅時間の増加等によりDV相談件数が増加しており、配偶者からの暴力の増加や深刻化が懸念されていることから、公営住宅における配偶者からの暴力を受けた被害者への対応が明確化されています。国土交通省住宅局長からの通知も添付されています。
●厚生労働省が「2019年社会保障に関する意識調査~制度に関する情報の内容、健康づくり、給付と 負担の水準~の結果について」を発表しました。2021年11月10日
報道発表資料は、こちら。
報告書は、こちら。
社会保障制度についての意識として、老後の生計を支える手段として1番目に頼りにするものは、「公的年金(国民年金や厚生年金など)」( 55.9%)、「自分または配偶者の就労による収入」(26.2%)。
今後充実させる必要があると考える社会保障の分野(3つまで回答)は、すべての年齢階級で「老後の所得保障(年金)」が最も多いが、次いで多いのは、39 歳以下では「子ども・子育て支援」、40 歳以上では「老人医療や介護」。
現在の税と社会保険料の負担水準については、「生活にはあまり影響しないが負担感がある」(50.4%)、「生活が苦しくなるほど重い」(38.4%)。
今後の社会保障の給付と負担の水準については、「社会保障の給付水準を維持し、少子高齢化による負担増はやむを得ない」が最も多く 27.7%などの結果が出ています。
●日本弁護士連合会が、2021年8月19日付けで「生活保護におけるケースワーク業務の外部委託化に反対する意見書」を取りまとめ、同年8月25日付けで、内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出しました。
ホームページは、こちら。
本意見書の趣旨
1 都道府県知事等から委任を受けて福祉事務所が実施している生活保護のケースワーク業務について、民間業者等への外部委託を可能とする法改正に反対する。また、厚生労働省社会・援護局保護課の令和3年3月31日付け事務連絡「保護の実施機関における業務負担軽減に向けた方策について」の速やかな撤回を求める。
2 ケースワーカーの業務過多という問題については、正規公務員のケースワーカーやケースワーカーを指導する査察指導員の増員・専門性確保などとともに、調査事務・徴収事務等の簡素化・効率化による負担軽減によって対応すべきである。
意見書の全文は、こちら。
●金融庁が、いわゆる「後払い(ツケ払い)現金化」の注意喚起チラシを作成しました。
(2021年6月16日)
金融庁が、「「今すぐ現金」「手軽に現金」「金融ブラックOK」「借金ではありません」などの誘い文句で、商品売買などを勧誘する、いわゆる「後払い(ツケ払い)現金化」の注意喚起チラシを作成しました。ホームページは、こちら と こちら。
「後払い(ツケ払い)現金化」は、形式的に商品の売買等であっても、その経済的な実態が貸付けであり、業として行う場合には、貸金業に該当するおそれがあります。
貸金業登録を受けずに貸金業を営む者は、違法なヤミ金融業者(罰則の対象)です。
また、その後の高額な支払によりかえって経済的生活が悪化し、多重債務に陥る危険性があります。
取引で提供した個人情報が悪用されたり、ネット上でさらされるなど、トラブルや犯罪被害に巻き込まれる危険性もあります。
「即日現金化」「ツケ払い商品売却で即日キャッシュバック」「レビュー投稿で現金報酬GET」「SNS拡散で商品宣伝協力金」などの甘い言葉にご注意ください。
○金融庁 金融サービス利用者相談室(平日10時00分~17時00分)
電話:0570ー016811(IP電話からは03-5251-6811 )
FAX:03-3506-6699
インターネットによる情報の受付は、こちら。 https://www.fsa.go.jp/opinion/
○多重債務相談窓口連絡先 は、こちら。 https://www.fsa.go.jp/soudan/index.html
○警察 電話:#9110(各都道府県警察相談ダイヤル)
○日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
電話:0570-051051(IP電話からは03-5739-3861 )
○地方公共団体の消費生活相談窓口 電話:188(消費者ホットライン)
生活に困窮しておられるかたが、このトラブルに巻き込まれやすい状況です。
この注意喚起は、「全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会(被連協)」の働きかけで実現しました。
被連協は、全国各地の多重債務被害者の方々が立ち上げた、被害者の根本的解決と被害者救済をめざす当事者団体です。
被連協のホームページは、こちら。 https://cre-sara.gr.jp/
被連協の皆さまの活動と大きな成果に、心から敬意を表します。ありがとうございました。
●厚生労働省が、生活保護の扶養照会等について、実施要領と問答集を改正し、4月1日から適用しました。(2021年4月1日)
「「生活保護問答集について」の一部改正について(事務連絡 令和3年3月30日)」(厚生労働省社会・援護局保護課長)
「「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」の一部改正について(通知)(社援保発0330第2号 令和3年3月30日)」(厚生労働省社会・援護局保護課長)
特に、「生活保護問答集」では、
*扶養義務者による扶養の可否等が、保護の要否の判定に影響を及ぼすものではない。
*扶養義務者に対する直接の照会(「扶養照会」)は、「扶養義務の履行が期待できる」と判断される者に対して行うものであることに注意する。
*扶養義務者が存在する場合、まずは要保護者等への聞き取り等により「可能性調査」を行い、可能性調査における聞き取りの中で、要保護者が扶養照会を拒んでいる場合等においては、その理由について特に丁寧に聞き取りを行い、照会の必要がある。対象となる扶養義務者が「扶養義務履行が期待できない者」に該当するか否かという観点から検討を行うべきである。それでもなお、「扶養義務履行が期待できない者」に該当しない場合には、「扶養照会」対応を行う。
などを明記し、扶養に関する調査や扶養照会不要判断の手順やフローチャートを再整理しています。
また、4月7日、「生活保護問題対策全国会議」と「つくろい東京ファンド」は、“満点”ではないものの、大きく前進する新通知とし、この運用を周知徹底することで、「不要な扶養照会」を相当減らせると考えられるため、緊急に見解を発表しました。
詳しくは、こちら。
●厚生労働省が「保護の実施機関における業務負担軽減に向けた方策について(事務連絡 令和3年3月31日)」(厚生労働省社会・援護局保護課)を発出しました。(2021年3月31日)
詳しくは、こちら。
生活保護ケースワーク業務の外部委託化が動き出したようで、注視が必要です。
主な内容
1 生活保護業務のデジタル化について(デジタル化の考え方、マイナンバー情報連携について)、
2 業務の外部委託について(外部委託の考え方、事例1:通知書類等に係る封入封緘や発送等の事務について、
事例2:生活保護費の返還金等に係る収納事務について、個人情報の保護について
3 関係機関との連携について(自立相談支援機関との連携、成年後見制度の中核機関との連携、その他
●国土交通省が「住まいに困窮する者の自立支援のための公営住宅の使用について(国住備第639号 令和3年3月25日)」(国土交通省住宅局 住宅総合整備課長)を発出しました。
詳しくは、こちら。
「1.生活困窮者一時生活支援事業のための公営住宅の使用、2.居住支援法人等による支援のための公営住宅の使用」について、「公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令」(平成 8 年厚生省・建設省令第1号)が改正され、NPO法人等が公営住宅の空き住戸を活用して住まいに困窮するかたへの支援を行う場合の取扱いを定めています。
公営住宅の担当部署と、生活困窮者支援の担当部署、およびNPOとが連携し、地域の住宅事情や住宅確保要配慮者の状況等を勘案し、公営住宅の空き住戸を活用した自立支援を積極的に推進するよう求めています。
●日本弁護士連合会が、「コロナ危機に際し、「全世代型社会保障改革の方針」の抜本的見直し等を求める会長声明」を発表しました。(2021年3月17日)
詳しくは、こちら。
2020年12月15日に閣議決定された「全世代型社会保障改革の方針」が、基本的考え方として、「目指す社会像は、『自助・共助・公助』そして『絆』である」と宣言しているのに対し、
貧富の格差の拡大が加速しているコロナ禍の現状を踏まえ、公助より先に自助・共助が求められる社会像は、国の責任を、「家族や地域で互いに支え合う」ことを通じた個人の自立の支援に矮小化するものであり、国による生存権保障及び社会保障制度の理念そのものを否定するに等しく、日本国憲法25条1項及び2項に抵触するおそれがあると指摘しています。
そのうえで、出産・育児休業、家族給付などの給付の拡充、公営住宅の増設と家賃補助制度の新設、窓口負担のない税方式による医療・介護・障害福祉サービス、最低賃金の大幅引上げと全国一律化、同一価値労働同一賃金の実現、失業時の所得保障及び職業訓練制度の抜本的充実、高等教育までの全ての教育の無償化、大企業及び投資家などに適用される種々の優遇税制の見直し、実効的なタックス・ヘイブン対策など、普遍主義の社会保障・人間らしい労働と税の公正な分配等の理念を明示した、真に全世代が支え合えるグランドデザイン(全体構想)を策定し、誰もが個人として尊重され、人間らしく働き生活できる、危機に強い社会の構築へと舵を切ることを求めています。
●つながる社会保障サポートセンターが、新たに「「緊急小口資金・総合支援資金」の特例貸付の償還免除要件に関する緊急要望書」を、国に提出しました。(2021年3月8日)
「緊急小口資金・総合支援資金」の特例貸付の償還免除に関し、厚生労働省は2021年2月2日に「緊急小口資金に関しては、令和3年度又は令和4年度の住民税非課税を確認できた場合に一括免除を行う」と報道発表しました。(https://www.mhlw.go.jp/content/12003000/000732404.pdf)
この償還免除について、つながる社会保障サポートセンターでは、問題点の改善提言を「緊急要望書」として取りまとめ、2021年3月8日付で、国に提出しました。
要望の趣旨は、次のとおりです。
1 「緊急小口資金」特例貸付の償還開始時期を2022年(令和4年)6月以降とし、2021年(令和3年)・2022年(令和4年)のいずれかに住民税非課税となった方については、すべてその全額の償還を一括して免除すること。
2 償還開始後において住民税非課税となった方に対しても、以後の償還を全部免除すること。
3 さらに、住民税非課税に該当しなくても、児童扶養手当、就学援助、住居確保給付金、求職者支援制度の職業訓練受講給付金等、既存の制度の受給により生活困窮状況が確認できる返済が困難な方については、住民税非課税の方と同じ取り扱いとし、償還を免除すること。
4 「総合支援資金」の特例貸付の償還免除要件についても、上記3点と同等の制度となること。
*緊急要望書の全文は、下記のPDFファイルをご覧ください。
●厚生労働省が、生活保護の実施要領や問答集等を一部改正しました。(2021年2月26日)
今回の改正は、「今の時代や実態に沿った形で運用できるよう見直した」としており、
「扶養照会」と、住宅扶助基準を上回る家賃の「転居指導」について、若干の緩和取扱い方針と基準等を示しています。
●「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」の一部改正について(通知)(社援保発0226第1号 令和3年2月26日)」(厚生労働省社会・援護局保護課長)は、こちら。
●「生活保護問答集について」の一部改正について(事務連絡 令和3年2月26日)」(厚生労働省社会・援護局保護課長)は、こちら。
●「現下の状況における、住宅扶助基準を上回る家賃の住居に居住する要保護者に対する転居に係る指導の取扱いについて(事務連絡 令和3年2月26日)」(厚生労働省社会・援護局保護課)は、こちら。
●「扶養義務履行が期待できない者の判断基準の留意点等について(事務連絡 令和3年2月26日)」(厚生労働省社会・援護局保護課)は、こちら。
●生活保護引下げ違憲訴訟(いのちのとりで裁判)大阪地裁判決 (2021年2月22日)
●生活保護費の引き下げは生存権を保障した憲法に反するとして、大阪府内の生活保護利用者42人が、国及び各自治体を被告として各保護変更決定処分(生活保護基準引下げ)の取消等を求めた裁判の判決が、2021年2月22日に大阪地方裁判所でありました。
大阪地方裁判所第2民事部(森鍵一裁判長)は、「最低限度の生活の具体化に関する国の判断や手続きに誤りがあり、裁量権を逸脱・乱用し、違法だ」として、基準に基づく自治体の支給額の引き下げ決定を取り消す判決を言い渡しました。
全国29地裁(原告約900人)に起こされた同種訴訟で2例目の判決で、利用者側の勝訴は初めてです。
原告らの国家賠償請求は棄却し、引き下げが違憲かどうかは判断しませんでした。
判決(全文、骨子並びに要旨)は、こちら。
生活保護基準引下げ違憲訴訟大阪原告団等の声明「生活保護引下げ違憲訴訟(いのちのとりで裁判)大阪地裁判決について」は、
●政府は、2020年12月15日「全世代型社会保障改革の方針」を閣議決定しました。
詳しくは、こちら。「全世代型社会保障検討会議」の最終報告を受けたものです。
■基本的な考え方
菅内閣が目指す社会像として、「自助・共助・公助」そして「絆」とし、「まずは自分でやってみる。そうした国民の創意工夫を大事にしながら、家族や地域で互いに支え合う。そして、最後は国が守ってくれる、セーフティネットがしっかりとある、そのような社会を目指している」と明記しています。
社会保障制度についても、「まずは、国民1人1人が、仕事でも、地域でも、その個性を発揮して活躍できる社会を創っていく。その上で、大きなリスクに備えるという社会保険制度の重要な役割を踏まえて、社会保障各制度の見直しを行うことを通じて、全ての世代の方々が安心できる社会保障制度を構築し、次の世代に引き継いでいく」と方針化しています。
さらに、令和4年(2022年)に団塊の世代が75歳以上となり始める中で、「現役世代の負担上昇を抑えることは待ったなしの課題である。そのためにも、少しでも多くの方に「支える側」として活躍いただき、能力に応じた負担をいただくことが必要である。」とし、「現役世代への給付が少なく、給付は高齢者中心、負担は現役世代中心というこれまでの社会保障の構造を見直し、切れ目なく全ての世代を対象とするとともに、全ての世代が公平に支え合う「全世代型社会保障」への改革を更に前に進めていく。」としています。
■主な内容
*不妊治療について2022年度当初から保険適用を実施する。
実現までの措置として、現在の助成制度で設けている所得制限の撤廃や助成額の増額、不育症の検査やがん治療に伴う不妊についても、新たな支援を行う。
*保育所の待機児童を解消するため、2024年度末までの4年間に約14万人分の保育の受け皿を整備する。
その財源を確保するため、2022年10月から年収1200万円以上の人は児童手当の特例給付の対象外とする。
*男性の育児参加を進めるため、民間企業でも男性の育児休業の取得を促進する。
事業主に対し、制度の周知や職場環境の整備を義務づけ、男性の育児休業取得率の公表を促進することを検討する。
*75歳以上の医療費窓口負担について、課税所得が28万円以上(所得上位30%)かつ年収200万円以上(単身世帯の場合。複数世帯の場合は、後期高齢者の年収合計が320万円以上)の方は、負担割合を2割へ引き上げるとし、2022年度後半から実施する。
そのうえで、長期頻回受診患者等への配慮措置として、2割負担への変更により影響が大きい外来患者について、施行後3年間、1月分の負担増を最大3,000円に収まる措置を導入する。
■「全世代型社会保障検討会議」について、詳しくは、こちら。
●「年末年始における生活困窮者支援等に関する協力依頼等について(事務連絡 令和2年11月24日)」(厚生労働省社会・援護局保護課、厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室)が発出されました。
詳しくは、こちら。
本年(2020年)の年末年始において、新型コロナの影響により、居所を失った又は居所を失うおそれのある方、その他の生活に困窮した方への迅速な対応が例年以上に必要となるとの認識で、相談が多く見込まれる自立相談支援機関の窓口や福祉事務所等の臨時的な開所、電話等による相談体制の確保など、年末年始の相談体制の確保について、地域の実情に応じた対応、住民への広報どが求められています。
また、年末年始に生活保護の支援が途切れないよう、また、法律上認められた保護の申請権を侵害しないことはもとより、侵害していると疑われるような行為も厳に慎むよう、さらには、都道府県が、不適切な対応を把握した場合には指導するよう明記しています。
なお、緊急小口資金等の特例貸付の受付期間の取扱(現行、本年 12 月末まで)及び住居確保給付金の支給期間の取扱(現行、最長9か月)については、延長の要望等を受け、対応を検討しているところ、具体的な方針が確定次第、速やかに連絡するとも記載されています。
●給与ファクタリング
新型コロナウイルス感染拡大の影響で、収入が激減し、生活に苦しむ人々が増加する中、
給料を前借りするようなイメージをもたせて高金利で金を貸す「給与ファクタリング」と呼ばれる新手の金融トラブルが発生しています。
「ファクタリング」とは本来、取引先から代金を受け取る権利=「売掛債権」の買い取りを意味する言葉で、企業などの当座の資金調達に使われる金融サービスです。
具体的には 企業が取引先に対し有する売掛債権をファクタリング会社が買い取り、買い取った債権の管理・回収をファクタリング会社が自ら行います。
このようなファクタリングの法定性質は、売買契約に基づく指名債権の譲渡であり、金銭の貸し借りではないので、貸金業にはあたりません。
これに対し「給料ファクタリング」は、サラリーマンなどが給料日に勤め先から受け取る予定の給料を、業者が前もって債権として買い取り、現金を融通するものです。
例えば、来月の給料を20万円と見込んでいる人が、給料日よりも前にその金額がほしいと考えた場合、
業者に申し込めば、その日のうちに20万円から一定の手数料をひいた金額が口座に振り込まれます。
その後、給料日に勤め先から入った給料の20万円を業者に渡します。
ヤミ金融業者がインターネットやSNSなどで「自己破産・ブラックOK」「即日入金」などとうたい、利息ではなく手数料なので、貸金業にはあたらないなどと宣伝しています。
やり取りは、メールや無料通信アプリで完結し、はじめに運転免許証と給与明細の写真などを送れば、ほとんど審査は必要なく、多重債務者でも自己破産者でも利用できてしまいます。
一方で利息制限法をはるかに超える法外な手数料を徴収されたり、違法な取り立てを受けたりするトラブルが起きています。
実際に手数料は2割を超えるケースが多く、金融庁はこれが実質的には利息にあたり年利換算すれば、法定金利の10倍以上となることから、違法な貸金業だとしています。
また、東京地裁は、2020年3月24日の判決で、給与ファクタリングへの初の司法判断を出し、この仕組みが貸金業法、出資法でいう貸し付けに当たると認定。
手数料が利息年率換算で850パーセントを超えると指摘し、その上で契約自体が無効で、業者の行為が出資法違反に当たるとしました。
●金融庁「給与の買取りをうたった違法なヤミ金融にご注意ください!」は、こちら。
●金融庁の見解(ノーアクションレター)は、こちら。
●金融庁「違法な金融業者にご注意!―(5) 悪質な業者の例―ファクタリングの偽装」は、こちら。
●「東京ファクタリング被害対策弁護団」は、こちら。
●日本弁護士連合会「いわゆる「給与ファクタリング」と称するヤミ金融の徹底的な取締りを求める会長声明」(2020年5月22日)は、こちら。
●「生活保護基準の見直しに伴い他制度に生じる影響について(通知)厚生労働省発社援0929第2号 令和2年9月29日」)」(厚生労働事務次官)が、発出されました。
●生活保護問題対策全国会議が、「菅新政権に対し,「自助」の強調ではなく,生活扶助基準のさらなる引下げの凍結や,生活保護制度に対する偏見を払拭するための広報を行うことを求める声明」を発送しました。
(2020年9月28日)。
詳しくは、こちら。
●大阪弁護士会が、「生活困窮者自立相談支援窓口の職員体制の改善と住居確保給付金の抜本的な要件緩和等を求める要望書」を 国や自治体に発信しました(2020年9月10日)。
自治体相談現場のアンケートなどに基づき、新型コロナウイルスの影響で生活困窮相談が自治体に殺到し相談窓口が機能不全になる「相談崩壊」が起き始めている状況を踏まえて、住居確保給付金制度の改善を提案しています。
詳しくは、こちら。
●厚生労働省労働基準局賃金課が、「すべての都道府県での地域別最低賃金の答申」を公表しました。
40県で最低賃金を引き上げ、答申での全国加重平均額は902円となっています。
今後、各都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、10月1日から10月上旬までの間に順次発効される予定です。(2020年8月21日)
詳しくは、こちら。
●「住まい支援の連携強化のための連絡協議会」
「第1回「住まい支援の連携強化のための連絡協議会」の開催」が2020年7月29日に公表されました。~福祉分野、住宅分野等のより一層の緊密な連携を図ります~ 厚生労働省、国土交通省、法務省及び関係団体で、情報共有や協議を行うものです。
詳しくは、こちら。
●いのちのとりで裁判全国アクション
「いのちのとりで裁判全国アクション」ホームページで、「生活保護基準引下げに関する名古屋地裁”不当判決”の克服をめざして」が2020年7月22日に公表されました。詳しくは、こちら。
●地域共生社会の実現に向けた市町村における包括的な支援体制の整備に関する全国担当者会議
厚生労働省「地域共生社会の実現に向けた市町村における包括的な支援体制の整備に関する全国担当者会議」の資料が、2020年7月17日に公表されました。資料の説明動画もあります。詳しくは、こちら。
●広報誌『厚生労働』から
厚生労働省の野崎広報室長が、『厚生労働』で新しい連載を始めました。(2020年7月号)
「広報室長がめぐる厚生労働省の“ひと”」は、こちら。
厚生労働省の政策や関連するさまざまな現場に広報室長自らが切り込み、職員の率直な思いを届ける新企画。
第1回のテーマは、「地域共生社会の実現」。6月5日に成立した「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」を取り上げ、社会・援護局(社会)地域福祉課を直撃しています。
●日本弁護士連合会の会長声明
日本弁護士連合会が、新型コロナによる困難への対策について、「失業給付・雇用調整助成金」「生活保護」「住居確保給付金」「家賃滞納」に関する会長声明を発表しました。
●「新型コロナウイルス感染症による緊急措置として、労働者が失業したものとみなして失業給付を受給できる措置を講じるとともに、雇用調整助成金の迅速な支給拡大を求める会長声明」((2020年5月7日 日本弁護士連合会)日本弁護士連合会)は、こちら。
●「新型コロナウイルスの感染拡大が収束するまでの一定期間の特例措置として、生活保護制度の運用を緩和し、同制度の積極的活用を求める会長声明」((2020年5月7日 日本弁護士連合会)日本弁護士連合会)は、こちら。
●「新型コロナウイルス感染拡大によって家賃の支払に困難を来す人々を支援するため、住居確保給付金の支給要件緩和と積極的活用を求める会長声明」((2020年5月7日 日本弁護士連合会)日本弁護士連合会)は、こちら。
●「緊急事態宣言の影響による賃料滞納に基づく賃貸借契約解除を制限する等の特別措置法の制定を求める緊急会長声明」(2020年5月1日 日本弁護士連合会)は、こちら。
また、いわゆる「給与ファクタリング」と称するヤミ金融の徹底的な取締りを求める会長声明」(2020年5月22日)も公表されました。詳しくは、こちら。
●「全国クレサラ・生活再建問題対策協議会」の「コロナ災害からいのちとくらしを守るための緊急提言」
「全国クレサラ・生活再建問題対策協議会」(クレサラ対協)が5月10日、「コロナ災害を乗り越える いのちとくらしを守る緊急学習会」をオンライン(Zoom)で開催し、300人余が参加しました。
同時に、「コロナ災害からいのちとくらしを守るための緊急提言」を発表しました。
クレサラ対協は、1978年11月に全国クレサラ問題対策協議会として発足し、1985年4月に全国クレジット・サラ金問題対策協議会と改称し、2006年に貸金業法の制定、2010年に同法完全施行を実現した後の2014年1月に、「全国クレサラ・生活再建問題対策協議会」と改称しました。
クレサラ対協には、弁護士、司法書士、税理士、社会保険労務士などの専門職、労働組合、消費者団体、市民運動団体、行政職員、被害者の会、その他当事者の方々などが参画しています。
その活動は既に40年以上に及び、多重債務問題の解決に大きな成果を上げてきました。
しかし日本社会は、貧困の増大、格差の拡大、社会階層の固定化が進み、貧困ビジネスの撲滅、生活保護、更には教育、雇用、医療、年金、介護などの社会保障対策、生活再建の社会システムの構築などの取り組みが必要となっていることから、市民の安心・安全な生活、貧困生活からの脱却のため、市民運動、被害者運動をさらに強化するべく取り組んでいます。
当法人「つながる社会保障サポートセンター」も、クレサラ対協から生まれた団体で、常に連携しながら活動しています。
クレサラ対協ホームページは、こちら。
「コロナ災害からいのちとくらしを守るための緊急提言」(2020年5月10日 全国クレサラ・生活再建問題対策協議会)は、こちら。
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